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去年友人に金銭の貸し借りをしました。
当初は支払い期限なども決めていなかったのですが、連絡しても逃げている状態でしたので内容証明(配達証明付)を郵送致しました。
が、無視されています。

現在、支払督促をしようと思っています。
2週間以内に異議申し立てがあれば証拠提出ですが、内容証明の他、相手から送られてきたメール(返済しますという内容)は証拠になるのでしょうか?
また、強制執行になった時に預金又は売り上げ債権(相手は商売をしておりますので)を抑えようと思っています。
相手の預金口座は1つ把握しておりますがそこに返済額が全額入っているか現時点で確認できないので売り上げ債権も強制執行で抑えたいという事です。

売り上げ債権を強制執行で抑えるのはどの様にしたらよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

債権の成立に関しては借用証書などの書証が一般的と思います。


返済する約束のメールが証拠として採用されるかは裁判官の判断になると思います。

実際に勝訴したとして、強制執行に移行したときに
差し押さえようとしている債権の存否について第3債務者(飲食店などであればそこにツケている客など)に聞く制度があります。

民事執行法から引用
(第三債務者の陳述の催告)
第百四十七条 差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から二週間以内に差押えに係る債権の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。
2 第三債務者は、前項の規定による催告に対して、故意又は過失により、陳述をしなかつたとき、又は不実の陳述をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。

また、強制執行が失敗に終わったばあいは、リトライする前に相手方に財産開示させるような制度も新設されています。(財産開示制度)
強制執行では債権回収は難しい場合が多いので、可能であれば
担保など取るようにして回収を容易にするのがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回、簡易裁判所での支払督促をしようと思っていました。

2週間以内に相手からの異議申し立てがあった場合は訴訟になるので、そうなると弁護士を雇ったほうがよさそうですね。。。

とても丁寧にお答えいただきましてありがとうございました。

お礼日時:2007/07/19 15:13

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