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違憲審査の二重の基準について説明し、日本の最高裁判所ではそのように使われているか
述べなさい。という課題が出たのですがお手上げです;
そもそも二重の基準というものがよくわからなくて;誰か回答お願いします!

A 回答 (2件)

法学部の4年です。

私の知識の範囲でお答えします。専門家ではありませんので、後ほどご確認するのを忘れないで下さい。
「二重の基準論」について
分かりやすく言いますと、人権保護に設けられた基準です。憲法を学習されているのでしたらば、憲法の目的が個人の尊重にあることは分かりますね?そのために最も重要なことが国から個人の人権をいかに守るかです。憲法はそのために多くの人権保護規定を設けました。しかし、人権人権と言っても多くの人間が住む社会では、必ず人権のぶつかりあいなどがあり、社会を円滑に機能させるためにはどうしても人権を制約しなければならない場面が出てきます。そこで憲法にある「公共の福祉」と言う言葉が機能します。これは公共の福祉に反しない限り人権は最大限に保護されると言うふうに使われるのです。ところが、この「公共の福祉」と言う言葉では抽象過ぎて不明確です。この言葉に頼りすぎると公共の福祉一言で国が我々の人権を好きに侵害できる法律や行為が出来てしまうかも知れません。そこで、事案ごとに個別具体的にそれを制約する法律や国の行為は人権侵害になるのではないかと判断するために二重の基準が出てきました。これは厳しい基準と緩やかな基準の二つの基準と言う意味で二重の基準と言います。法律などが厳しい基準で審査されますとその法律が人権侵害につながると判断されやすく、違憲無効になりやすいです。緩やかな基準はその逆ですね。つまり、制約される人権も様々ですから、その内容ごとに判断して、それを制約する法律が違憲か合憲かを決めるのです。例えば、人を逮捕する法律と子供はタバコを吸ってはいけませんと言う法律ではその法律によって制約される人権も明らかに違いますよね。それに照らし合わせてこれぐらいの法律なら作らせてもいいだろう、この法律はさすがに人権侵害の度合いが強いから法律にしちゃまずいだろうと場合わけして判断するのです。そして日本ではこの二重の基準が取られています。
以上は簡単な説明ですのでレポートのには不十分です。必要なキーワードを書きますので、後は基本書などを読んで調べてください。近代立憲主義、法治主義、(良い意味で)法律の留保、(悪い意味で)法律の留保、現代立憲主義、法の支配、公共の福祉、内在的制約、外在的制約、二重の基準、精神的自由権、文面審査、事前抑制原則禁止の法理、明確性の基準、目的手段審査、明白かつ現在の基準、LRA、経済的自由権、消極目的、積極目的、中間基準、合理性の基準、などです。
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