プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

個人事業で開業届けを出す場合に、基本的には開業してから1ヶ月以内に開業届けを出すということですが、開業届けに記載した開業日以前に使用した経費(事務所家賃、PC購入、等)は経費として申請できないのでしょうか?
もし、できない場合は開業準備中でも早めに開業届けを出したほうが税金的に得なんでしょうか?

A 回答 (1件)

 ken7788さん こんばんは



 開業日以前に開業のために掛る費用の事を「開業費」と言います。たとえば開業の為の店舗契約の為の前家賃や保証料等がこれに相当します。
 この「開業費」については何時~何時までの事を言うか詳しい決まりが有る訳でないのですが、一般的には「開業前1年以内に掛った開業の為の費用」の事を言います。したがって例えば19年8月1日に開業した場合、18年8月1日~19年7月31日に掛った開業のための費用と考えると良いでしょう。

 この「開業費」は経費に当らず、繰越資産として計上し5年間の均等で償却します。

 この方法で経費計上ではなくて、事務所家賃・PC購入等は「開業費」で処理して下さい。
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この回答へのお礼

sionn123さん こんばんは

早速の御回答、ありがとうございます。
いただきました御回答、大変助かりました。

私は今いろいろと勉強中なのですが、まだまだわからないことが多くて困っていましたが、初質問ということもあり、御回答に感激しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/21 18:19

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