
水道料金の時効は何年なのでしょうか?5年と聞いてはいるのですが民法を読むと2年ではないかと思うのですが,わかる方がいましたらアドバイスいただけませんでしょうか?
・5年の根拠
商法522条 商事債権は5年間と規定されている
・2年じゃないかと思う根拠
民法173条1項 生産者,卸売商人及び小売商人が売却したる産物及び商品の代価は2年間とあり,この産物及び商品が水道水にあたるのではないでしょうか?
商法は民法の特別法になるから5年なのでしょうか?それならば,商法522条文にある”但ほかの法令にこれより短き時効期間の定めあるときはその規定に従う”という文言はどうなるのか,疑問になりまして質問しました.
長く,わかりにくい質問かもしれませんが後学のため,アドバイスいただけると幸いです.
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
水道事業は地方公共団体の事務ですので、地方自治法という法律があり、
(金銭債権の消滅時効)
第236条
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
2 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
3 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の中断、停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法(明治29年法律第89号)の規定を準用する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
4 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、民法第153条(前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
と規定されています、第3項で民法の規定を準用するとなっていますが、ご質問の場合の民法の規定による時効は5年ですので、地方自治法と同様の5年となっていますから、5年となります。地方自治体が課税する「税」については、地方税法の規定が適用されることになります。
ただ、仕事として自治体の滞納整理をされているのでしたら、まずは自分で勉強をして、わからなければ上司に聞いてというのが順序だと思います。滞納整理をされる方にとっては、法律が唯一の「盾」となりますので、頑張ってください。
No.3
- 回答日時:
水道事業を民間でしているのでしたら、民法171条1項の2年(電気代は判例あり)ですが、普通は自治体の直営ですので、地方自治法236条の金銭債権に該当しますので5年です。
No.2
- 回答日時:
問題は公共料金だというところだと思います。
民法は私人間の規定なので特別法があれば、当たらないと思います。一般法に特別法が優先するからです。商事売買の規定が当たれば、おっしゃるとおり5年でいいと思うのですが、この水道料金については、商法もあたらないと思うのです。水道事業というのは、地方公共団体が行っている事業なので、料金についても税金に似た性質をもってますので、地方税法の規定に従うのではないでしょうか?
つまり、地方税法18条1項による5年の消滅時効が機能していると思います。

No.1
- 回答日時:
というか・・・その前に水道止められますよ・・・笑
(学生時代に経験しました数ヶ月払わないと電話ガス電気水道の順に
止められます。)
払うまで出してくれないし・・・
勝手に出せないことも無いけど、出したら窃盗罪でしょ・・・笑
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