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お知恵を拝借させて下さい。
アメリカ本社から、雑誌上での評価記事のために、製品を
デモ用として入手しました。当然、通関上はデモ用として
申請されています(販売目的ではなく)。
無事に雑誌の記事が終わったため、営業としてはその製品を
販売したいという意向が出てきているのです。
(商品は、市場価格30万円x10個程度のものです)
そこでの質問ですが、
(質問1)
利用目的が通関の際とは異なるため、デモ用で輸入したものを
販売した場合には、いわゆる脱税行為になるのでは?と思う
のですが、いかがでしょうか?
(質問2)
上記がYESの場合に、販売目的として再度の通関手続きを行う
ような事が許されるものでしょうか?また、その方法はどの
ようなものになりますか?
あまりにも素人質問で恐縮です。実際に、再通関作業が必要
というような場合には、プロに依頼するつもりです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 日本支社の出荷価格=粗利
についてですが、途端に自信がなくなる質問ですね。
輸送コストや製品の微調整に費用がかかっていれば、それを"仕入れ"として仕訳出来るとは思いますが、基本的に買い取りに費用が無ければ質問者さんの考え方で良いと思いますが...。
しかし、経理・税務関係については専門ではないので(当方は通関業者です)これは他の方の回答がつけば、そちらを信じてください。
質問を立て直した方が専門家の目に留まるかもしれませんね。
No.2
- 回答日時:
>USの本社には支払いはしていない
ながらも
>Commercial Invoice上では、適正価格が掲載
という事で、通常申告をしている可能性が高いと思います。
普段商売目的の貨物を扱っているのであれば、DHL(または他の国際宅配)だとしても個人用途ではなく商業用としてきっちり申告しているのでは?
輸入許可書が手元にあれば確認してみてください。
関税(はFreeと思いますが)、輸入消費税等を払っていると思います。
(輸入者さんに渡すのを省略したり、渡せない事情があったりする場合もあるのですが...)
上記の確認が取れたら、転売も問題ありません。
一応、輸入通関を行ったであろうDHLさんに詳細確認した方が良いですけどね。
また、蛇足ですが国税対策でその申告価格が正しい旨の資料は追々準備しておいた方が良いかもしれません。
虚偽価格の申告・脱税は良く取られる手段で、その確認の為の海外送金が無いわけですから、目を付けられやすい事例です。
コメントありがとうございます。
税関上は問題なさそうですね。
話が変わってしまうのですが、
通常は、
日本支社の出荷価格-本社の送金金額=粗利
となりますが、今回の場合には、本社には(少なくても現在は)
支払いをしていないので)
日本支社の出荷価格=粗利
となりますね。この内容で、税務署には申告すれば
よいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
その貨物の輸入通関時にどのような申告をしたのか補足の欲しいところですね。
というのは、デモ目的で現地へ返送する予定であれば、再輸出免税やカルネを利用した通関などをしている可能性があるのですが、適正価格で通常申告をしていれば許可後に販売しようと飾ろうと、特に問題ないからです。
(デモ品通関というのは無いんです。no commercial valueで申告しても、申告価格がきちんと設定してあれば通常申告です。)
「デモ用として入手」とありますが、その後に販売という話が出ているならばアメリカへはきちんと送金が出ている気がします。
その送金金額と通関の申告金額に間違いが無ければ、そのままで問題ないですよ。
また、金額の修正も(かなり面倒ですが)可能ですので、まずは輸入時に利用した通関業者に相談してみてください。
それともDHLのような国際宅急便で取り寄せてしまいましたか?
この回答への補足
早速のレスありがとうございます。
> 適正価格で通常申告をしていれば許可後に販売しようと飾ろうと、
> 特に問題ないからです。
アメリカ本社からの、Commercial Invoice上では、適正価格が
掲載されていました。
実際には、
> それともDHLのような国際宅急便で取り寄せてしまいましたか?
なのですが、ここを通じて、販売目的のものも取り寄せています。
よくよく確認したのですが、USの本社には
支払いはしていないませんでした。
その意味では、本社-日本子会社間では、
デモ用の扱いになっています。
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