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別れた旦那がこの度破産宣告をしたのですが。その債権の一部で私が連帯保証人になっているのですが?

現在、私は再婚しまして姓も変わっているのですが、支払う義務はあるのでしょうか?

新しい、家庭もありますのでとても不安です・・・

どなたか、教えていただきたいです。大変困っています。

A 回答 (2件)

連帯保証人はあなた個人の問題で、離婚しようと結婚しようと、そのことによって責任を免れることはないと思います。

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この回答へのお礼

やはりそうですか・・・youcan1951さんコメント有難うございます。

お礼日時:2007/07/28 20:54

連帯保証人は、借りた本人と同等の責任を負いますので、金融会社は借りた本人が返せないと、連帯保証人に返済を求める事になります


この場合、連帯保証人はそれを拒否する事はできません
1.請求額を支払う・・支払い方法に付いては話合いは可能でしょう
 支払わない場合は、普通に催促、差押等、通常の処置を取ります
2.支払わない様に出来るのは、連帯保証人も破産する事です
 金融会社は請求が出来なくなりますから
1.か2.の選択肢しかないと思いますが
本来は、離婚時に連帯保証から外れれば良かったのですが、今となっては・・
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この回答へのお礼

coco1701さん、事細かに有難うございます。

確かに離婚時に保証人を外せばよかったです・・・

来週、弁護士に相談相談行きます。

お礼日時:2007/07/28 22:21

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