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先週の金曜日に兄が離婚しました。
元奥さんは児童手当等の申請をするとのことで、この1週間ほど役所の窓口に相談に行ってたそうです。
そこで言われたのは、手当て等の支給が3ヶ月に1回のため、7月末までに申請ができれば8月に支給を受けることができるが、それを逃すと3ヵ月後になるとのことで、あと2日間で申請手続きを済ませることを薦められたそうです。

その話を聞いて私が疑問に思ったのは、戸籍の話です。
児童手当等を申請する場合、子は父親の戸籍に入ったままでも大丈夫なのでしょうか?
他の質問で確認したところ、父親の戸籍のままでも大丈夫という話もあれば、ダメだという話もあり、どちらが本当なのかわかりません。
また、母親の戸籍であることが必要であった場合、家庭裁判所で戸籍を母親に移す手続きはこの2日間ですませられるものなのでしょうか?

もう1点。
役所の方からは兄が退去していることを何度も確認され、元奥さんは退去済みですと答えたそうです。(住民票は離婚と同時に転出をしており、月曜日に私の住所に転入する予定。)
しかしながら、なにせこの1週間のうちに平和な家庭からドタバタで離婚が決まった状況でしたので、何かと元の家に出入りをしたり、荷物が多少残っている状態にあり、しばらくは続くかと思います。
元奥さんとしては、この状況で児童手当等の審査において役所や民生委員の方の訪問を受けた場合(このような確認があるかは役所に未確認)、問題ないのか大変心配しています。
極力外で会う、物は早々に撤去するまたは廃棄するのが一番ですが、そもそも訪問行為はあるのでしょうか。過去の質問を確認したところ、基本的にないが(生活保護の場合はある。)、地域差がある(手が回らない場合が多い。)ように見受けられます。また今回は国だけでなく地方自治体の手当ても受けることができるということなので、私個人としては、訪問の可能性があるということかなと思っています。

最後に。
今後元奥さんが立ち行かなくなった場合、兄を追い出し、私(夫の妹。元奥さんの義妹)のところに住む(世帯は別とする。)ことを考えているのですが、そのような場合、私は扶養者とみなされ(収入は十分にあります。)手当ては打ち切られてしまうのでしょうか。

以上、長々となりましたがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>児童手当等を申請する場合、子は父親の戸籍に入ったままでも大丈夫なのでしょうか?


どちらの戸籍に入っていようと関係有りません。離婚後の戸籍を提出すれば大丈夫です。
ずっと、父親の戸籍のままで母親が親権者という場合もあります。その場合でも母子家庭の補助は受けられます。

>そもそも訪問行為はあるのでしょうか?
生活保護は申請時だけでなくその後も定期的に訪問はありますが、母子家庭の補助での訪問による確認あまりないと思います。
役所の人が何度も確認されたのは元夫が同居していた場合、その所得も審査に関わるからです。申請は転出届けだけでなく転入届を出してからの申請が普通だと思います。

>夫の妹。元奥さんの義妹)のところに住む
この場合は微妙ですね。単に住民票を分けているだけでは無理ではないでしょうか。
公共料金も全て分けている領収書で示すとか、かなりチャックが厳しいのではないかと思います。
児童扶養手当の場合は、同居人がいれば全ての人の所得が換算され、父親からの養育費も換算されます。
母子家庭の補助にも色々ありますから、母親の所得だけで審査されるものもあるにはあると思います。

この回答への補足

ふと疑問に思ったことがあるので、知っていたら参考に教えてください。
「役所の人が何度も確認されたのは元夫が同居していた場合、その所得も審査に関わるからです。」と回答いただきましたが、離婚後に同居している場合であっても、一定金額以下の収入であれば、児童手当等を受給できるということでしょうか。
そうであれば、きっと役所の人はそんなことを話すとややこしいので説明を省略したのかもしれませんね。

補足日時:2007/07/29 15:08
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変わかりやすい回答で、大変感謝しております。

(1)戸籍について
役所の方がどちらの戸籍になっているかを問わなかったようなので大丈夫だろう、とは思っていたのですが、これですっきりしました。ありがとうございます。

(2)訪問行為について
転入届を出してからの申請が普通ということは知らなかったので、大変参考になりました。早速、兄と元奥さんに伝えたいと思います。(前後すると大変なので・・・)

(3)扶養者について
扶養者には、親族者、男女関係にある者(内縁の夫)のみが該当するのかと思っていたのですが、そうではないのですね・・・
かといって、私の扶養家族にもできない(元奥さんは仕事をするので。)・・・なんか不思議?ですね。
児童手当等は、基本的に母子のみで生活する場合受給できるってことでしょうか。
mai_mai8さんのご指摘のとおり、受けられる手当ては国のもの2つと、自治体のもの1つの計3つあるようなので、いざとなった場合は、本人にとって何がいいかを一番に、受けられるもの、受けられないものを整理して見たいと思います。

重ね重ね、回答ありがとうございました。すっきりしました。

お礼日時:2007/07/29 15:01

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