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とある整骨院の紹介と言う事で
今回の選挙の国民新党上田たかゆき候補者から
選挙用のはがきが届きました。
整骨院には毎月の治療費の確認のための用紙に
住所を書いた事、保険証の提示以外私の個人情報を教えていません。

治療上の目的で取得した個人情報を選挙に使用する事は
個人情報保護法に違反していないのでしょうか?
また違反しているとしたら、整骨院に責任があるのでしょうか?
その情報を使った上田議員側にあるのでしょうか?
投票も締め切られましたし、選挙妨害にもならないと思いますので
どなたか教えていただければありがたいです。

A 回答 (2件)

そもそも5000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者が対象 そんなに流行っているのか

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「政治活動の用に供する目的」の場合は、個人情報保護法は適用されません。

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