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過去の質問を参照したのですが、ちょっと微妙に違う感じだったので、新たに質問をさせて頂きました。

私の家は、私道の袋小路の奥にあります。
その隣に1軒、周りは駐車場となっています。
なので、私道は、私と隣の方+駐車場利用者が使う状態です。

それで、本日、車(駐車場内)を出そうと思った所、某超大手自動車メーカーの営業が近所に来ていたらしく、私道に無断駐車をしていました。
しかも、車を停めている目の前に駐車をしており、車が出せなくなっていました。

最初は、名前も無い業務用のバンだったので誰だかわからなかったのですが、仕方なくクラクションを何回か鳴らすと、小走りにスーツ姿の営業が出てきて軽い感じですいませんと言ってきました。

こちらも急いでいたので、文句は言って、その場は終わりましたが、数年前にも同じ様な状況が一度あり、その際も同じメーカーのディーラーでした。

長時間駐車の場合は車庫法違反と言う事で通報出来ると思うのですが、こう言った場合は、どうすれば取り締まれるんでしょうか。

A 回答 (3件)

車庫法違反(保管場所法違反)は、日中12時間もしくは夜間8時間以上継続して駐車していた場合に該当します。


http://www.police.pref.chiba.jp/safe_life/illega …
セールスマンがそんなに長く駐車しているとは思えませんので、残念ながら訴えても罪にはなりません。
#仮にそれだけ長時間停めていたにしても、証明出来なければ何も出来ません。

その車両の駐車により、仕事などで損害が生じたのだとしたら、民事で損害賠償請求を行うことは出来ます。
少なくとも、クラクション数回で出てきたのであれば勘弁してあげては如何でしょうか?
質問者様宅への宅配便などが原因で、他の車も出れなくなっていたことがあるやも知れませんよね。

どうしても納得出来ないのであれば、その自動車メーカーなり、販売店に文句を言えばいいと思います。(ナンバーは控えてありますよね?)
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 ディーラーに文句を言って菓子折を貰うくらいしか……。


 道路を車庫代わりに使用している車は車庫法違反ですが、この場合は単なる駐車違反だと思います。そうなると現行犯以外での取り締まりは出来ないと思います。
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私道ですと、駐車違反の取締りの対象にならないと思います。


相手の会社が特定できるのですから、本社やホームページの苦情受付に直接連絡したほうが手っ取り早いです。
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