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5月ごろ、うちの犬(柴犬)が、鎖につながって
いましたが、うちのうえの娘(中一)の友達
が犬と遊んでいた時、なぜははわかりませんが、
犬が友達の一人の顔に噛み付き、目の上
のところを、きずつけてしまいました。
血が出ていたので、先方の親に連絡して、
病院につれていきました。
2針ぬって、その後3回通院して、
病院の先生より、終わりましたと言われました。

しかし、相手の親が、娘の顔のことなので、
直るまで、責任をとってもらうと言われたので、
まー、子供の友達なので、いいですよといい、
今までの、病院代、送り迎えすべてやりました。
うちの誠意はみせたつもりです。


明日、整形外科に連れて行き、見てもらって、
返事をもらうのですが、相手の母親が、
常識のはずれた変わった人で、
きずが消えないと終わりにしそうもない
親のようです。

そこで、対応のしかたなんですが、
1.どこまでで終わりにすればいいのか。
2.先生が大丈夫といえばいいのか。
3.きずを消さなければいけないのか。
4.うちの過失はあるのか。
5.犬はつながれていた。遊んでいたのは、
 子供のほうで、他にも友達はいた。
6.示談にするよい方法は。
7.弁護士に相談したほうがよいか。
8.費用はどうか。

うちのかみさんが、もう親の顔を見たくもない。
と、言うています・・。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

まぁ、感じの悪い親ですね。


もう誠意は十分ですよ。

なんですか?美容手術まで考えてるなんて・・・
「犬に噛まれて2針縫った後なんです」
と言えない方達なんでしょうか?
そう言えば「むやみに知らない犬に近づくからよ」ってあしらわれるからでしょうか?

美容整形なんかとんでもないですよ。
そんなことしたらその娘まで「叶姉妹化」しかねません。
そないに良く出来たお顔だったのかと思います。

鎖に繋いでいたなら、飼い主として十分じゃないですか?
もう病院終わっただけでいいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちょっと気が楽になりました。
がんばります。

お礼日時:2002/07/26 03:09

 自信はありませんが、参考程度にされてください。



1・2・3について、例えば交通事故で怪我をして「傷」が残った場合には、医師の症状固定と言う判断後に、傷が度の程度残るのかという見込の説明を受けて、その程度によって慰謝料に加算をしたり、自賠責の後遺症診断を受けて後遺症の認定を受け、後遺障害の給付を受ける制度があります。今回の場合も、医師の判断で今後治療の必要がなくて自然と傷が薄くなるのを待つだけです、という診断であればその段階で将来の残る傷に対しての慰謝料を考慮すれば良いと思います。

4・5について、鎖に繋いでいたのですから通常の管理義務は果たしていたと思いますが、噛み付く事が予想されたり、過去にも噛み付くような事があった場合には、子供たちに対して注意の声をかけたり、近づかないようにするなどの対応が必要だったかもしれません。

6・7・8について、娘さんの顔の傷ということで相手の親も心配をしている気持ちは、理解をされていると思いますが、文中の経緯から推測すると双方の話し合いではまとまらないような気がします。法律の専門家である弁護士の方に入っていただき、法的な見地から示談の内容や相手方への保障についてアドバイスをいただくのが賢明かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
過失割合というのがぜんぜんわかりません。
研究します。

お礼日時:2002/07/26 03:10

一番の問題は4番で、この問題がはっきりすれば、後の問題は、おのずから対応方法が決まります。



鎖につないでいたので、通常の管理責任は問題ないと思いますが、普段から、その犬に噛みつく癖があったかなども関係してきます。

一度、市の無料法律相談か、弁護士会の法律相談を利用して相談されたらいカがでしょうか。
市の法律相談は、日時が決まっていますから、市に前もって確認してください。
弁護士会の法律相談は、30分5000円で、参考urlをご覧ください、申込先が判ります。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速いってみます。

お礼日時:2002/07/26 03:10

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