この人頭いいなと思ったエピソード

自主制作映画を制作して、ホームページにアップし、
そのホームページに広告をつけて、アフィリエイトをしようと(表現おかしいでしょうか?)しています。

その際、既存の映画のサントラから音楽を挿入したいのですが、
その場合は、商用契約になって、使用料を取られてしまうようです。

そこで、動画をYOUTUBEにアップして、それを広告付きの自分のHPに
はめ込んで、結果的にアフィリエイトの収入が手元に入ってもそれは、JASRAC的に商用ということにはならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

著作権をジャスラックが管理している曲を、ご自身で演奏して録音されるなら「著作権」だけで済みますが、映画のサントラをそのまま使うとなると「著作隣接権」が絡んできます。



そちらの権利者の許諾も取らないといけないので、ジャスラックへの申請だけでは使えないのではないでしょうか。

例えばユニバーサルミュージックのHPでは使用料の目安が載っています。http://www.universal-music.co.jp/legal.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/03 02:32

許可を取ったら商用、非商用にかかわらず、JASRACマークを掲示しなければなりませんが、youtubeではそれがかなわないのでは?


結局削除申請されそうです。

この回答への補足

JASRACマークは、その動画がアップされているサイトにつけなければならないということでしょうか? 確かにそれだとYOUTUBEはむりですね・・・。

補足日時:2007/08/02 11:00
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>そこで、動画をYOUTUBEにアップして、それを広告付きの自分のHPにはめ込んで、結果的にアフィリエイトの収入が手元に入ってもそれは、JASRAC的に商用ということにはならないのでしょうか?



全体としてみれば、依然商用ではないでしょうか?

>そこで、動画をYOUTUBEにアップして、

仮に商用でないとしても、youtubeにUPした段階で、著作権法に言う私的利用ではなくなります。最悪youtubeから削除されますし、あなたの著作権法違反という事実も消えません。

商売しようというのですから、著作権使用料ぐらい余裕で払うという気概でやられてはいかがですか?

この回答への補足

>> 仮に商用でないとしても、youtubeにUPした段階で、著作権法に言う私的利用ではなくなります。

すみません自分の説明不足でした。JASRACの非商用利用の方で許可を取ってから、youtubeにアップする場合のことです。

商用利用前提だと利用料がかかってしまうので、まず非商用で許可を得てYOUTUBEにアップし、その動画をじぶんのHPにはめ込んで、そのHPでは、広告をつけて広告収入を得るという方法です。

所で今気付いたのですが、YOUTUBE自体がすでに広告が付いたサイトですね・・・・ この場合どうなるのでしょうか? まず、非商用利用で許可を得たものをYOUTUBEに載せること自体可能なのでしょうか・・・・?

補足日時:2007/08/02 09:01
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