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以前、価格交渉の法的根拠について、質問したのですが、なかなかご回答をいただけなかったので、具体的にケースを想定してご質問させていただきます。

携帯電話を製造するのに不可欠なCPUの大手ベンダーA社は、
携帯電話市場シェアを占める我が社とC社にほぼどう単価でCPUを供給しています。
そこで、我が社は来年度の予算緊縮に向けて、CPUの購入単価を下げるべく、取引先A社に価格交渉を実施する。
価格交渉は相互に厳しい状況下で、両社とも妥協点に至らない。
A社の言い分としては、CPUは他社にも同単価にて供給していて、
我が社にだけ低単価で提示することはできないという。
我が社は、このA社の言い分に対して、予算緊縮に向けて、
なんとかコストを削減する必要があり、ビジネスパートナーとして
このコスト削減に協力して欲しいと依頼をかけ、最終的に合意してもらう。
よって、A社は、CPUの単価を我が社とC社の間で、差別化することになる。

こういった場合、我が社の行為は違法行為となるのでしょうか?
独占禁止法の差別対価において、A社は携帯電話市場の競争を実質的に
制限するおそれがあるので、違法となるのでしょうか?
我が社とA社の違法性について教えてください。

A 回答 (2件)

お書きのケースであれば、そもそも公正な競争を阻害するものとはいえませんから、独禁法違反とはならないように思います。

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 何が知りたいのかがよく分かりませんが、ご質問の例であれば、一般には、通常の価格交渉でしかありませんから、独占禁止法上の問題になることはないと思われます。


 独禁法2条9項の規定により、告示(不公正な取引方法)3項で禁止されているのは、「不当に、地域または相手方により差別的な対価をもって、商品若しくは役務を供給し、またはこれらの供給を受けること。」です。
 「不当に」でなければ、相手によって、または地域によって価格が違うことはあり得るわけです。

 ご質問の例で言えば、当該CPUはA社とD社しか作っておらず、D社は全量を御社に納品しており、ライバルC社はA社からしか購入できない状況であるとき、D社には価格交渉をせず高い価格のまま、A社にのみ値引きを迫っているようなケースであれば、3項該当と判断される可能性もあると思われます。
 しかし、A社しか作れないCPUで、御社もC社も全量をA社から仕入れいている状況であるとか、逆にもっと多くの企業が同等品を作っていて代替性があるのであれば、個別の売買における価格交渉でしかないということになります。(「大手ベンダー」というだけでは、このあたりの事情が分かりませんから、いろいろなケースが考えられます。)

 なお、御社のシェアがC社より圧倒的に多い状況で、自分にはC社向けより安い値段で納品するように強制するような場合には、不公正な取引方法13項の拘束条件付取引に該当する可能性もあります。

 それから、これは最初に書くべきかもしれませんが、ご質問の例では、市場は、携帯電話市場ではなく、携帯電話用の特定のCPUの販売又は購入でしかないのでは?

この回答への補足

ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
ここで、もう一点さらにご説明頂いたケースに関して、お伺いさせて頂きたいのですが、

「当該CPUはA社とD社しか作っておらず、D社は全量を御社に納品しており、ライバルC社はA社からしか購入できない状況であるとき、
D社には価格交渉をせず高い価格のまま、B社は、A社にのみ値引きを迫っているようなケースであれば、3項該当と判断される可能性もあると思われます。」
についてですが、この場合は、3項該当とされる媒体は、故意的にA社にのみ値引きを迫った企業(B社)とという認識でよろしいでしょうか?
お忙しいところ恐縮ではございますが、あわせてご回答いただけましたら幸いでございます。

補足日時:2007/08/06 15:59
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