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No.12ベストアンサー
- 回答日時:
#2,5,8,9,10,11です。
>たとえば中古のデジカメを売買するのにあたり、デジカメを機能させるのに当然に付随するプログラムについて、著作権により使用を禁止されてはいないと思います。では携帯はどうなのか?
プログラムの実行はCDからハードディスク、またはハードディスクからメモリーにコピーするという複製という部分を含んでいるために、複製権があるのかどうかがまず問題になります。この部分はユーザとメーカが直接結んだライセンスという契約によって許諾されています。このライセンスに付帯事項がついていて、その部分がユーザに不利益になるのかどうかがよく問題になりますが、その部分を置いておくと、ユーザがライセンスをよしとしないとしてライセンス契約を拒否すれば、プログラムを実行することは複製権を侵害することになります。
もう一つはプログラムの同一性保持権であり、プログラムを改変すると著作権法に触れることになります。これはライセンスの文章にもよく書かれていることです。ただ、ハードディスクからメモリーに転送する際にそのままのバイナリーでは動作しませんから、一部を書き換えてコピーします。その点に関してのみ著作権法では容認することになっています。
以上のようにデジカメでも携帯でも添付されているプログラムをユーザが書き換えることは著作権法に抵触することになります。これを回避するには携帯電話の制御プログラムを1から開発するか、ライセンスを供与してもらうことしかなさそうです。
この回答への補足
>ユーザに不利益になるのかどうかがよく問題になります
まさにその点が問題と考えます。ユーザーの携帯電話に対する財産権を一方的に否定する契約を何の説明もないまま押し付けていること事態に問題があると考えています。
提起してだいぶたつので、この質問をいったん閉めさせていただきたいと思います。問題点をだいぶしぼり込むことができました。長い間お付き合いいただきありがとうございました。またお礼がおくれ申し訳ありませんでした。
No.11
- 回答日時:
#2,5,8,9、10です。
ソフトウエアのプロテクトの法的保護については、著作権法への技術的保護手段の回避の禁止が明文化されたことにより決着がついたといえます。権利者の知的財産権の方が利用者の財産権に優越すると判断されています。コピーコントロールCDの販売が少なくなり、コピーワンスの制限を緩和する方向で検討が進んではいますが、これとて、知的財産権の優位が覆るものではなく、もっぱら権利者のビジネス利益を最大にするための施策に過ぎないといえます。将来のSIMロック解放は欧米、アジアで作られた安価な携帯電話が日本に怒濤のごとく輸入されるようになるという「黒船」によってなされると思います。
No.10
- 回答日時:
#2,5,8,9です。
携帯電話の販売会社が契約を解除した端末では、VodafoneのSIMカードがなければ通話ができないため、端末をユーザに譲り渡すことができないが、SIMロックを解除して海外向けに利用できるようにしておけば、その端末は有効に販売できるというビジネスを見つけたということになります。その販売会社に直接、販売報奨金が支払われたとは思えませんが、別の販売会社や直接ユーザを通じて解約済みの端末が流れたということではないかと思います。それにSIMロック解除という付加価値を加えた部分が同社のビジネスですが、今回の容疑である商標法違反や古物営業法違反は手続きや取り扱い方法を変更すれば容易に回避できると思われます。問題は著作権法や不正競争防止法をどのように回避するのか、回避可能なのかという本質的な部分の議論があってしかるべきだと思うのですが。ビジネスモデルを守るために著作権法などを駆使することや従来から幾度となく繰り返されているので、業者が無知であるとも思えないのですが。
この回答への補足
まず今回の事件は業者と呼べるかどうかも怪しいケースなのですが、あなたのいう本質的な部分に興味があります。
まず著作権ですが、たとえば中古のデジカメを売買するのにあたり、デジカメを機能させるのに当然に付随するプログラムについて、著作権により使用を禁止されてはいないと思います。では携帯はどうなのか?といった点に興味があります。又消費者が一度買った機器の使用を、自社に限定する目的で使用した技術的制限手段が、個人の財産権の侵害にならないのか、不正競争防止法により保護されるのか、といった点に興味があります。
No.9
- 回答日時:
#2,5,8です。
>なんでそんな事する必要があるのですか?
これはしまったです。SIMロックのセキュリティではなくて、ネットワーク上でセキュリティを破る話を出してしまったので、混乱してしまったようです。
ネットワークのセキュリティを破るのはやはり通話料金を踏み倒すことが目的ですね。
中国では日本製の携帯電話本体は全く価格競争力がありません。欧州メーカおよび中国の地元メーカが市場を席巻して争いあっているので、大きく日本メーカが後退しているというのが現状です。そのなかに、SIMカード関係を不正改造された機種がわずかばかり出て行っても、社会的に問題になるほどではありませんね。
この回答への補足
>わずかばかり出て行っても
現状でもメーカーが直接中国に持ち込む以外に数千台から万単位の日本製携帯が流通しているらしいです
万単位の携帯となると、販促金で一台数万かかるわけで、(携帯電話会社の観念からすると)億単位の損害が出始めてるといった現状から警察への取り締まり要請が強まっているというのが背景のうようです。だったら法律的におかしな取締りを要請せず、販促金やめろよというのが、私の感想です。
No.8
- 回答日時:
#2,5です。
ご質問者さまがおっしゃるように世界のあちこちで利用できる同じ規格の携帯電話ネットワークがあり、特許や著作権に抵触しないような携帯電話を開発できた場合に、それを使用して通話をする(もちろん料金を支払う)とすれば刑事事件ではなく、利用者と携帯電話会社との間の契約の問題にしかならないのではないかというご意見もうなづけるところがあります。携帯電話会社はそうした携帯電話を見つけ次第、役務を提供しないようにすればよいだけであると考えることもできます。
時代が進んで携帯電話が今の固定電話のように普遍的なインフラになり、、複数のキャリア、電波形式に対応できる電話機が作られる時代になれば、今の固定電話のように一社が独占することを独占禁止法で取り締まる時代が来るかもしれません。
この回答への補足
>携帯電話会社はそうした携帯電話を見つけ次第、役務を提供しないようにすればよいだけであると考えることもできます。
なんでそんな事する必要があるのですか?現在新規携帯を安く消費者に販売するのも、自分の会社のネットワークを利用する消費者を増やすためなんですから、よその会社の形態を持ち込むことを阻害する目的がわかりませんが?
No.7
- 回答日時:
#6です。
auの携帯でソフトバンクなど、他社のネットワークに接続することは出来ません。
端末の通信方式等の仕様が違うからです。
ドコモとソフトバンクはW-CDMA、auはcdma2000を使っています。
また、各社で割り当て周波数が違うので、おそらく全く電波を受信せず、携帯電話として用を成しません。
それも符合するように改造すると、多分、電波法違反になります。
外国のネットワークでどうなるかについては分かりかねます。
なお、不正競争防止法は輸出も不正競争行為の実施態様に含めていることを申し添えます。
この回答への補足
なるほど、国内ではどうにもならないんですね。ただ中国では現在も既日本製携帯が売られているんですよね。どういった改造を施し使っているのかわかりませんが。その辺をどう判断すべきか難しいですね。
補足日時:2006/08/29 22:53No.6
- 回答日時:
#4です。
参考サイトとして適切なものが見つからないので、とりあえず文章で説明します。
携帯電話を新規契約すると、端末を選んで、電話会社と契約しますね。
この時点で2つの手続きをしています。
SIMカードが入るとややこしいので、やや古いauを例にすると、
(1)W31Hなどの「機体そのもの」を手に入れる手続き(本体の所有権)と、
(2)その機体を使って、KDDIの通信ネットワークで通話やメールを使えるようにするための手続き(役務の利用権)です。
ちなみに、役務を英語に直すと、サービスになります。
両者はどちらが欠けても通常の使用をすることはできません。
しかし、これらは2つで1つの権利なわけではなく、それぞれ独立した権利です。
その証拠に、機種変更や解約をすると、古い機種は手元に残りますね。
機種変更はネットワークに接続する移動機を変更する手続きであり、解約は同社のネットワーク利用契約を解除する手続きだからです。
両者とも移動機の所有権に変動は生じません。
携帯電話の契約は、「この機体を使って」「この会社のネットワークで」という2つが合わさったものです。
しかし、このうち個人が所有権を主張できるのは、「この機体」は私が購入したものだ。というだけです。
「この会社のネットワークで」というのは、そのような利用契約を私は交わした。と言えるにとどまります。ネットワークの所有者はKDDIだからです。
契約内容に従う限りにおいて、ネットワークの利用が許可されます。
逆に言えば、契約に従わない利用は、KDDIの有するネットワークという財産の権利を侵害します。
そのため、
>携帯電話の所有者は誰になるのですか?
という質問に対しては、
レンタルなどの特殊なケースを除き、かつ移動機本体を指すという条件付で、個人です。
投げようと叩き壊そうと自由です。
しかし、
>個人が所有者なら何が問題なんですか?
という質問に対しては、
携帯電話のネットワークは個人の所有物である携帯電話端末を用いた役務の利用契約をすることで、初めて利用が許されるものであり、KDDIはその利用条件として同社が定める様式のSIMカードに関する仕組みを利用することを要求している。
にもかかわらず、SIMロック解除という携帯電話会社の要求するものと異なる方法により「不正に」同ネットワークを利用することは罪である。
また、当該不正利用を現実に行うか否かに関わらず、SIMロック解除は一定要件下で不正競争防止法等に抵触することなので、それ自体も違法行為となる。
と答えることになります。
この説明でおわかり戴けるでしょうか。
どなたか補足訂正をお願いいたします。
この回答への補足
お話の趣旨はだいたい理解したつもりです。ただそれはKDDIの携帯を改造してかつKDDIのネットワークを使用するときの話ですよね。たとえばKDDIの携帯を解約しソフトバンクのネットワークを使う、外国のネットワークで使うといった場合問題ないと思うのですが?
補足日時:2006/08/28 19:43No.5
- 回答日時:
#2です。
#4さんが示されたように、SIMロックの解除が携帯電話本体のプログラムを変更するところにあるとすれば、著作権法違反か不正競争防止法違反になります。複製したり改変するという行為そのものの違反を問うために、目的物の所有権とは無関係に要件が成立します。
>シムカードを書き換えるのでなく新造すればOKですね
もし、まったく1からSIMカードを開発したり、本体プログラムを新規開発して携帯電話ネットワークのセキュリティ機能を回避した場合には著作権法違反や不正競争防止法違反には該当しないと思いますが、電子計算機使用詐欺罪や不正アクセス防止法の適用を目指してくるのではないかと思います。
また、ネットワークの間に特定のデータを送信することによりセキュリティを保持していると考えられるので、その特定のデータを解析したり特定のフレーズを出力することをとらえて、著作権法違反としたり、特許法違反として取り締まられる可能性もあります。
すいません、今回の件が該当するかどうか知りませんが中国への輸出がこういう事件の背景にあります。
”シムカードを書き換えるのでなく新造すればOKですね”
この質問はコピー携帯前提の質問ではなかったのですが。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
SIMカードやSIMロックの詳しい仕組みを知らないので正確なところはわかりませんが、法律的には、不正であれば、どちらでも同じだと思います。
今回は本体らしいですね。記事を見つけました。
ちなみに、携帯電話移動機本体の所有権と、役務の利用権は別の権利です。その点を混同されているように思います。
利用料を滞納しても、通話はできなくなりますが、本体は取り上げられませんよね。
仮にSIMカードを自前で作っても、移動機側の正規カード認証プログラムで弾かれると思います。
そのプログラムを騙した場合、同様の(もしくは別の)罪に問われる可能性はあります。
詳しいことは専門家の判断を仰いでください。
参考URL:http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_topp …
この回答への補足
>携帯電話移動機本体の所有権と、役務の利用権は別の権利です。その点を混同されているように思います。
すいません、よくわかりません。参考サイトなどないでしょうか?
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