ニコニコ動画と提携しているSMILEVIDEOにアップロードされているアニメ、ミュージカルライブ、テレビCM、テレビ番組などは、ほとんどの動画が著作権者に無断でアップロードされたものである。利用規約では著作権侵害になるファイルのアップロードを禁止しているが、著作権法違反の投稿は後を絶たないのが現状である。
byWikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%82%B3% …
B%95%E7%94%BB#.E8.91.97.E4.BD.9C.E6.A8.A9.E5.95.8F.E9.A1.8C
質問です。
日本の著作権保持者にとってすれば海外の無法サイトと比較して訴えやすいと思います。
管理者が日本で日本の法律が適用されるはずのニコニコ動画が訴えられて潰されないのはどうしてですか?
No.4
- 回答日時:
知的財産権保護に熱心なアメリカでYouTubeがある程度叩かれてはいるが、つぶれていないことを考えれば別に不思議でもなんでもありません。
要するに、
「著作権侵害を直接行っている者は投稿者である」
「現状の対応は不完全にしろ警告により一応納得できる一定の対応が得られているのであれば極めて不十分とまでは言えない」
「法的手続きを採るには時期早尚として当面様子見」
「損得勘定で法的手続きを採るほどの利益がない」
といったところでしょう。
以下は直接の回答ではありませんが参考に。
ところで、著作権法違反の罪の多くは親告罪であるのは確かですが、だからと言って、「訴えがない限り法律上著作権侵害が起きていない」というのは「法律的には全くお話にならないくらい誤り」です。
こういう発言を至るところで見かけますが法律的にはまるで間違いです。
まず第一に、この発言は刑事と民事を区別していません。
親告罪であるというのは「罪」と言うとおり、「刑事」の問題ですが、「権利侵害を直接問題にするのは民事」です。権利侵害に対して刑罰を規定すればそれは確かに刑事の問題にもなりますが、それは権利侵害に対する権利の回復あるいは補償を目的とする民事手続とは何の関係もありません。著作権侵害の事実があれば民事手続を採ることは可能ですが、これは「親告罪という刑事法上の概念とはまるで関係がない」のです。
第二に、権利侵害の事実は「訴えることができる前提」であって「訴えたから権利侵害になる」などと言うのは民事実体法と民事手続法の意味をまるで理解しない間違いです。原因と結果が逆です。
第三に、親告罪は犯罪の成立要件ではありません。親告罪において告訴がなくても「犯罪は成立する」のです。単に「起訴ができないだけ」に過ぎません。従って、権利者の権利主張の有無に関わらず著作権法違反の罪は成立します。
また、著作権者の許諾も「親告罪とは全く関係ない」です。著作権者の許諾は、刑事においては違法性阻却事由(*)であり「犯罪の成立を阻却する事由」です。つまり許諾があれば犯罪は成立しません。しかし「親告罪」というのは、あくまでも「告訴がないと起訴ができない」だけでありここでの「告訴は訴訟条件」です。告訴がなくても犯罪は成立します。
両者の違いを端的に表す代表的な例は、器物損壊罪。
「他人の物をわざと壊せば器物損壊罪になるが親告罪なので告訴がなければ起訴できない」
「他人の物をわざと壊しても壊していいという許可を事前に得ていれば違法性を阻却するので器物損壊罪自体が成立しない」
なお、民事における著作権者の許諾は、権利侵害自体を否定する事由ということになります。
(*)構成要件該当性自体を阻却するという説もありますが、いずれにしても犯罪自体が成立しません。
お礼が大変遅くなってしまい、申し訳ありません。
この欄を借りて回答を締め切らせていたくことをお知らせします。
なんて返事を書こうか迷っている内に、こんなに時間が経ってしましました。
さて、今回の質問をした結果、私の思いとしては、率直な方や詳しい方の回答など、今後参考になるような意見ばかりで、大変勉強になりました。
No.3
- 回答日時:
まず、現時点では著作権というのは親告罪です。
ですので、訴えがない限り著作権侵害は法律上はおきていないと考えられます。
そして、ANo1の方が示しているとおり、訴えられてからそれに対する対処を取るという表明をしている以上
それを第三者からつぶすことは出来ません。
次に微妙な点は、Winnyにおいて幇助が認められましたが、このケースではどうなるのか。
ファイルを上げる場所を提供したが、それだけで企業を訴えられるべきか。
ユーザーが勝手にやったので、こちらとしては知らない。
でもそういうのは違法だから急いで消します。
というスタンスでいいのではないでしょうか。
記憶に過ぎませんが、海外のP2Pでmp3が違法交換されている問題で
現時点でmp3ファイルから直接著作権ファイルかを判別する技術が開発されていない。
開発されていない技術を用いて、保護を行えというのは無理である。
という理由で、どこかのP2Pは無罪になったと思います。
親告罪と関わりますが、音楽がアップロードされている、テレビ番組がアップロードされているから直著作権侵害というのも勘違いです。
著作者が許可をしている場合があるからです。
ですので、番組=侵害 音楽=侵害 というのはなかなか難しいわけですね。
No.2
- 回答日時:
著作権保有者が訴訟を起こさないからつぶれてないだけです。
もちろん公開などされるはずもありませんが、ニコニコ動画に対してクレームをあげている著作者もいることでしょう。そのクレームをうまく処理できているから今のところ平気なのでは?
まああくまで「今のところ」ですけどねw
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