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よろしくお願いします。

免許の期限切れまで3ヶ月を切りました。まだ免許更新のハガキは届いておりませんが、そろそろ更新のことが気になってきて警察のホームページを見てみました。以下が私の住む管轄の県警のホームページです。
http://www.police.pref.hyogo.jp/tetuduki/unten/k …

ここで、私は一体どの講習区分に入るのか分かりません。以下に私の状況を記します。

(1)更新日時における年齢は70歳未満
(2)免許の継続期間は5年未満
(3)起算日から過去5年以内に違法行為が無し
(4)平成14年4月に初めて免許を取得し、そのあと更新しなかったため失効しました。そして平成16年10月に免許を再び取得し、有効期限が平成19年11月です。

一見すると「初回更新者講習対象者」になりそうですが、しかしホームページを見ると、「起算日から過去5年以内に軽微な違法行為が1回のみ」とあります。私は違法行為が0回なので、この条件には当てはまりません。また、途中で失効していますので、果たして初回更新者講習の区分に入るのかよく分かりません。

私はどの講習区分に入るのかお教えくだされば幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

回答ではありません。



何度も更新していますが、事前に自分は何の講習区分かなど気にしたことなど1度もありません。
更新の手続きの際、視力検査、写真撮影の後に、あなたは何番で講習です。と教室の番号を書かれた紙を渡されます。
その指示に従えば良いだけです。

何も知らなくても簡単に更新できます。ご安心ください。
また、更新の葉書を持参しなくても、問題ありません。
誕生日の1ヶ月前から1ヶ月後までです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。安心しました。

お礼日時:2007/08/07 10:17

こんばんわ


講習区分は「初回更新者講習対象者」になります。
このホームページを見ると違反運転者等講習対象者の(2)と初回更新者講習対象者と一緒になってますね。あきらかに間違いです。

ただしくは
違反運転者等講習対象者
更新日等における年齢が70歳未満の方で、免許の継続期間が5年未満であり、起算日から過去5年以内に軽微な違反行為(3点までの違反)が1回以下の方(前回、免許を失効された方で、再取得された日が取得日となり、再取得日から5年未満の方も該当します。)を除く。

初回更新者講習対象者
更新日等における年齢が70歳未満の方で、免許の継続期間が5年未満であり、起算日から過去5年以内に軽微な違反行為(3点までの違反)が1回以下の方(前回、免許を失効された方で、再取得された日が取得日となり、再取得日から5年未満の方も該当します。)
となります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。県警が間違いを放置するとは許せません。利用者の利便を全く考えていない。まさに典型的な役所仕事という感じで非常に不快ですね。

お礼日時:2007/08/07 10:16

免許の継続期間が5年未満(一度失効して再取得してから5年未満)で、かつ違反がない状況であるため、初回講習に該当すると思われます。


参考のURL張っておきます。

参考URL:http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menk …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。疑問点が解決しました。

お礼日時:2007/08/07 09:59

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