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免許更新の通知ハガキを無くしたり、紛失した場合、ハガキを持参しなくても更新出来ますか?また現在更新手続きが出来るのは、住民票のある都道府県だけでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ハガキが有る場合と無い場合の手続きの違いとは?

      補足日時:2020/10/25 16:43

A 回答 (7件)

運転免許更新の通知ハガキを無くしたり、免許更新手続きに持参するのを忘れたりした場合は、警察署や運転免許センターなど免許更新手続き場所の受付窓口で必ず「通知ハガキを持参していない」ことを伝えましょう。

通知ハガキがなくても問題なく更新手続きは行えます。

次の条件が整っている方のみ、住所地以外の公安委員会を経由して更新申請ができます。(他県での更新)

優良運転者(過去5年間無事故・無違反)で、更新お知らせはがきを所持している。

高齢運転者(70歳以上)のうち優良運転者(過去5年間無事故・無違反)で、高齢者講習終了証明書又は特定任意高齢者講習終了証明書を所持している。

眼鏡、補聴器以外の身体条件が付されていない。

有効期間が満了する日直前の誕生日までの申請であること。(誕生日の直前の1か月間)

なので更新ハガキがなければ他県での更新は無理かと思います。

県により若干違うこともあるので、以下で検索するといいですよ。

住所地以外の都道府県公安委員会を経由した更新の申請手続
〇〇県(元々の県)
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『免許更新』などで検索すれば、お住まいの警察が案内を出しているはずですので、そちらをご覧ください。


新型コロナの影響などで、色々と変更になっている点もあるかもしれませんので。
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免許更新が出来るのは、住民票のある都道府県どこでも良いわけではなく、通知ハガキに記載されている管轄の免許センター1箇所だけです。



特例で、地域の警察署でも免許更新か出来るような事が毎回ハガキに書かれています(それについての詳細もそこに記載)。

ハガキは、受付時に印紙貼る台紙と引き換えになるため、職員の対応とあなたの態度によると考えられます。
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優良運転者はどこででも出来るみたいです。


すみません
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それで正解です。


通知ハガキ無くても出来ます。
お住まいの都道府県です。
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ハガキがくても出来ます。


更新は住民票のある都道府県です。

近い将来、マイナンバーと運転免許証が紐付けされたら、日本国内どこででも更新が出来るようになるそうですよ。
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記憶違いだったら申し訳ないのですが…


ハガキをなくしても更新はできます!
ただ、ハガキがあればいろんなことがスムーズに捗るということだったと思います。
警察署ならどこでも大丈夫と記憶していますが、住民票のある都道府県…んー、すみません、わからないです
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