No.3ベストアンサー
- 回答日時:
出願される分野がわかりませんので的はずれになるかもしれませんが、化学特許の場合を例にしますと、
「実施の形態」
一般的に出願の内容を実施する場合の必要要件をいいます。
特許出願内容を必要要件全てを示す箇所です。 従って最も重要な箇所といえましょう。
「実施例」
具体的な数値、条件、順序、原料などを記述した例を示す箇所で、そのとうり実施すれば特許出願の内容が再現出来る例を示す箇所です。
従ってだれでも再現出来る必要があり、不明確な表現や解りつらい表現はゆるされません。
従って「実施の形態」で「高温に加熱」で許される表現でも「実施例」では数値で示さなければなりません。
No.2
- 回答日時:
自由に書いて構いません。
発明の実施の形態がなくてもOKですし、実施例がなくてもOKです。慣行としては、発明の実施の形態には、図面に基づいた具体的な説明を記載し、実施例には実験例などを記載することが多いです。
これらの欄の他の使い方として、実施例の欄に図面に基づいた具体的な構造などを記載し、発明の実施の形態には、請求の範囲に記載した発明と、実施例に記載したものとの中間的な概念の発明を記載するということもできます。
その他にも、請求項1に記載した発明を発明が解決しようとする課題の欄に記載し、請求項2以下の下位概念の発明を発明の実施の形態に記載するということもできます。
要するに、その発明を説明するために明細書全体としてわかりやすく記載されていれば良いわけです。
No.1
- 回答日時:
たとえば、こんな感じです。
【発明の実施の形態】
絶縁膜10の直上に高融点金属層11を配置し、・・・
【実施例】
SiO2膜あるいはBPSG(ボロフォスフォシリケートグラス)あるいは窒化シリコンからなる絶縁膜10の直上に、タングステンからなる高融点金属層11を配置し、・・・。
絶縁膜10の膜厚は、10nm~100nm、好ましくは、30nm~50nmとする。・・・
実際、私も実施形態と実施例の両方を書いた経験がありますけれども、
特に両方とも書く必要はありません。
実施形態にしろ、実施例にしろ、とにかく、まー、沢山書いておくに越したことはないです。
拒絶理由通知が来たときに請求範囲の文を書き改めるには、実施形態や実施例など、明細書の中にある言葉を使わないといけないですから。
こちらも参考になるかもしれません。
http://www.yanagidapat.com/J/howto/meisai.html#2.6
http://www.isokanet.com/tokususu/meisai.html#anc …
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