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14歳の女の子と、38歳の男が、同意の上でセックスをしましたが、
それを知った、親は相手を訴える事は、出来ますか?

また、住んでいる地域が、それぞれ異なる場合は、どちらの条例に当てはめるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 両親は、未成年者の法定代理人ですので、青少年健全育成条例で禁止される淫行に該当するのであれば、条例に基づいて訴えることができます。


 また、14歳という子どもの未熟な精神性を考えれば、合意があったとしても、児童福祉法34条1項6号違反での告発が考えられます。

 条例の適用は、行為の実行場所になることが一般的です(属地主義)。
 条例の定め方によっては、男の居住地の条例や保護対象の女の子が居住する地域の条例が適用になる可能性がありますが、たぶん、そのような決め方をしている条例はないように思います。

この回答への補足

相手の、詳しい住所などは、分からず、、、
携帯番号だけなんですが、訴えることは、可能でしょうか?

補足日時:2007/08/10 23:23
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ネットで、条例の事を読んでも、分かりにくかったので、参考になりました。

お礼日時:2007/08/10 23:27

18歳未満なら淫行条例に違反しています。


犯罪行為なので訴えられます。
今、お住まいの管轄の警察署でご相談ください。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C% …
淫行条例(とは、都道府県の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」、また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文。

この回答への補足

相手の、詳しい住所などは、分からず、、、
携帯番号だけなんですが、訴えることは、可能でしょうか?

補足日時:2007/08/12 11:36
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ネットで、条例の事を読んでも、分かりにくかったので、参考になりました。

お礼日時:2007/08/10 23:27

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