No.2ベストアンサー
- 回答日時:
65歳になると介護保険第1号被保険者となりますので、お母様ご自身で介護保険料を払うことになります(65歳までについては、被扶養者は保険料を負担する必要はありません)。
また、妹様や貴方様が40歳以上なら、当然ご自身の介護保険料を払うことになります。貴方様がお母様を扶養しても、それぞれ介護保険料を払っているので、なにも変更はありません。
この回答への補足
「なにも変更はない」というのがよく分からなかったのですが、今日会社の厚生係に聞いて分かりました。ありがとうございます。
結局、扶養家族でも65歳以上は、自分で介護保険料を払わなくてはいけない、ということのようです。65歳までは被保険者の会社の管轄になるので被保険者の年齢が40歳未満で扶養家族が65歳未満なら介護保険料は支払わない、
被保険者が40歳以上なら自分の介護保険料を払うが、扶養家族がいても増額しない、
年齢が65以上になると、介護保険料の管轄は市区町村に移り、市区町村で介護保険料を徴収される、ということのようですね。
収入ゼロの母が介護保険料を取られ、被保険者が40未満なら払わずに済むって、、、この制度おかしいと思っています。
No.1
- 回答日時:
妹さんの会社の健康保険の扶養になっているのなら、介護保険料は徴収されません・・支払う必要はありません
妹さんの保険料も変わりません・・増える事はありません
お母様の、健康保険料と介護保険料は妹さんの健康保険が拠出しています
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