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来年12月から申請の始まるという新しい法人制度のことで質問させてください。

公益認定の基準に、「当該法人の関係者に対し特別の利益を与えない」とありますが、会員への報酬はこの「特別の利益」に当たるのでしょうか? たとえば、会員のために開いた講習会で、会員である講師を招きます。そこで集めた会費の一部を報酬として講師に渡している場合、これは関係者に対する特別の利益ということになりますか?

全くの初学者で申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

特別の利益とは、余剰金の分配、つまり配当などを意味します。



あなたのおっしゃっている内容は、税法上、謝金(もしくは給与)の勘定科目で
費用として計上される性質のものであるため
公益法人関連三法との関連性はあまりないと思われます。
どちらかというと、その講習会が収益事業に該当するかそうでないのかによって
課税業務か非課税業務かに分かれるなど、税法に関係してくる内容です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
この場合の報酬の有無が関連三法とは関連しないと知り、安心いたしました。何が特別の利益に当たるのか、ということ、もう少し詳しく学ぼうと思います。

お礼日時:2007/08/15 23:50

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