No.1ベストアンサー
- 回答日時:
特別の利益とは、余剰金の分配、つまり配当などを意味します。
あなたのおっしゃっている内容は、税法上、謝金(もしくは給与)の勘定科目で
費用として計上される性質のものであるため
公益法人関連三法との関連性はあまりないと思われます。
どちらかというと、その講習会が収益事業に該当するかそうでないのかによって
課税業務か非課税業務かに分かれるなど、税法に関係してくる内容です。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/08/15 23:50
回答ありがとうございます。
この場合の報酬の有無が関連三法とは関連しないと知り、安心いたしました。何が特別の利益に当たるのか、ということ、もう少し詳しく学ぼうと思います。
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