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免許の更新のはがきが届きまして、その前日に右折禁止の場所で違反をして1点と罰金の処分になりました。免許更新日の前日だったのですが、この場合、免許更新と同時に、点数は戻るものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

どうもこんにちは!



>免許更新と同時に、点数は戻るものなのでしょうか?

免許更新によって違反点数が0点に戻るということはありません。

交通違反の点数制度の原則は、過去3年間の違反点数の累計点数に応じて、免許停止や
免許取消しなどの行政処分が科される仕組みになっています。
例えば、免停などの行政処分の前歴がない場合は、累積6点以上で免停、15点以上で取
消し処分となります。

しかし、この制度には特例があって、過去1年以上の無事故無違反の期間があると、それま
での前歴回数や累積点数が「0」に戻り、同様に2年以上の無事故無違反の期間があると3
点以下の軽微な違反で検挙されても、その違反後3ヶ月間無事故無違反で過ごせば、3ヶ月
前の軽微な違反については「0」点として扱われることになります。
但し、違反の事実については消滅しませんので、ゴールド免許の条件(5年以上の無事故無
違反)には該当しなくなります。
http://rules.rjq.jp/tensu.html

また、免許更新の際の有効期限については、過去5年間(対象期間は免許の有効年の誕生
日から40日前の日以前の5年間)無事故無違反であれば、「優良運転者」として有効期間
5年のゴールド免許となりますが、3点以下の違反が1回あると「一般運転者」となり有効期
間5年のブルー免許となります。
もし、複数の違反や4点以上の違反がある場合は、「違反運転者」となり有効期間3年のブ
ルー免許(取得後5年未満の場合も同じ)となります。
また、それぞれの区分によって、免許更新時の講習内容や時間、手数料も変わってきます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%BC% …
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …

ご質問のケースでは、更新案内の葉書が届くタイミングで違反されたようですので、違反点
数が今回の免許更新に反映されるかどうかは、違反した日が誕生日の40日前の日以前か
どうかで決まります。
もし誕生日の40日前の日以後の違反で、5年間の無事故無違反の期間があれば、取り合
えずゴールド免許を貰えることになります。
(次回の更新では、今後無事故無違反でもブルーになります。)


ご参考まで
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。丁度更新時期でしたので。どうなのか迷っていました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/18 07:28

戻りません。



法令上、違反行為による累積点数には、原則として過去三年以内の全ての違反行為の点数が算入され(道路交通法施行令33条の2第1項1号イ)、例外としていくつかの場合(一年間無違反、行政処分終了など)について、累積点数から除外される違反行為が定められています(同法同条第2項)。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.htm …

この累積点数から除外される違反行為を定めた規定の中に、「免許更新前の違反行為」という類のものはありませんので、更新前の違反であっても通常通り累積点数に算入されることになります。
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この回答へのお礼

分かりやすい解答ありがとうございます。更新してもその1点は次の更新まで算入されるとの認識ですね。了承しました。

お礼日時:2007/08/18 07:24

「免許更新と同時に点数が戻る」


など、そんな都合の良いことは絶対にありません。
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ちょっと誤解がありますね。

更新で累積点数がゼロに戻るわけではないです。あなたが過去1年間何も違反等をしていなければ軽微な違反なら違反をして3ヶ月間無違反ならゼロになります。ですから、違反後3ヶ月間は点数1のままです。その3ヶ月間に何も違反していなければゼロになるということです。また、3点以上の違反があっても1年間なにも違反がなければゼロに戻ります。(免停などの処分を受けた場合もゼロになりますが、この場合は次の免停の点数が下がります)ゼロに戻るのは、無違反の期間が規定に達したときか、行政処分(免停、取り消し)が終了した時だけです。単なる更新は関係ないです。
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