プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

閲覧ありがとうございます。

昨日、下記URLにて質問した者です。
ttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa3263212.html

出品者より、「事情があったようです、問題のない落札者です」
と書いて頂き、かなり安心しました。

しかし、まだ心配なことがあります。
もし、発送と行き違いに被害届を出していて
なおかつもしそれを取り下げ忘れていたとしたら
やはり私は罪に問われることがあるんでしょうか。

心配性なもので、申し訳ありません。よろしくお願いします。
(まだ中学生なもので進学に影響すると思うと・・・)

A 回答 (1件)

そもそも刑事事件にはしない案件です。


もし仮に(無いと思いますが)出品者が被害届を出しても99.9%立件どころか被害届受理すらしないでしょう。
警察はそんなに暇ではありません。
もし仮に偶然が重なって、
被害届を出していた。
被害届を受理した。
事実関係を調べ始めた。
任意の事情聴取の連絡が来た。
ここまで来る事自体ありえませんが、そうなったとしても毅然と事実を話してください。
決して刑事事件(詐欺罪)にはなりません。

たとえば君が自分の家の壁の横にジュースをこぼして捨てた。
それを近所おばさんが見ていて、立小便をしたと勘違いする。
立小便禁止のはずなのに小便をしている、逮捕してくれ、と警察署に電話する。

この程度の事です。
どこに警察に捕まる理由がありますか?
仮に君が本当に立ち小便していたとしても、警察は来ません。
たまたま警察官に見られていても、やめなさい、だめでしょ、と言われ終わりです。

まったく心配する必要はありませんよ。
少ない夏休みを楽しんでください。
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この回答へのお礼

完璧に安心しました。
心配せず残り少ない夏休みを楽しむことにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/19 00:32

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