A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
ANo.8です。
アースドリルは使った記憶がありませんしあまりお勧めの工法とは思えませんが径は別としても20mとはがんばりましたね、それだけの根拠が本当にあったのでしょうか?。
現在建っている建物の規模と基礎はお解かりですよね。
S57年以降の同規模建物で杭無し、であればこのまま行ける可能性は大だと思いますが。
>すぐお隣がそうであるならば、うちも杭にするべきなのか
隣はあくまで隣、こちらの根拠を明確にするのが大前提でしょうね。
隣は杭屋さんがオーナーのビルかもしれません。
とは言ってもご心配でしょうね。
H7でしたらお隣で地盤調査表を持っているはずです。
何とかお借りできませんかねえ。
調査会社が同じであれば教えてくれるはずです。
これがあると課題の整理がつき精神的には楽になるのでしょうが。
あまり参考になりませんでしょうが。・・・
No.9
- 回答日時:
No.6です。
隣地で杭径700の長さ20mの杭を使っているということはよっぽどN値の低い地盤ですね。まず杭は必要でしょう。
というより杭無しでは地盤沈下するんじゃないですか?
着工が延びるより沈下しないほうが後々大事にならないと思いますが・・・
ちなみに、それだけの杭を使うと基礎もかなり大きくなり、杭自体の施工費もかなり金額UP、工期も延びるようになると思います。
No.8
- 回答日時:
ANo.7さん。
2階程度の戸建てでしたら確認申請提出書類に基礎形状や仕様を書く必要はありません、謝罪する必要は無いと思いますよ。(この時点では脱法にはなりません)
杭基礎に変更になったとしたら「計算上問題なければ」申請も進めて構わないでしょう。
ただ提出書類に「べた基礎」なんて書いてあれば直す必要が出ます。
法改正後であれ現状ではそうです。
・・・さて、お礼欄に「4階建て」と書いてあります。
以上はこれを見られる前と仮定しての話です。(なんか偉そうな口ぶりで恐縮ですが・・・)
本題ですが>無事に建築確認申請も通るようです
地盤調査はSS?で仮提出ですか?
法改正後ですからウン10万は軽く行きますね、かなり無駄な出費が出そうですね。
頭ひねれば何とかなりそうな気もしますが。
申請は出したのですか?。
35日(最短申請期間)待ってられないですかねえ。
計画変更が出れば(杭になれば)結局同じ時間のロスになります。
業者は博打をしている訳です。
質問者様が一言、「万が一杭となれば、散財は大きいし時間は変わらない。ボーリングしてからの方が賢明では」と言われるのも一つでしょう。
質問者様も「杭無し」に賭けていらっしゃるなら「悔い無し」でしょうが。
あ!シャレになってる・・・冗談はともかく何とも腑に落ちぬ部分御座いますねえ。
ご参考まで。
丁寧なご回答いただきまして、本当にありがとうございます。
甘えついでに、また質問させてください。
建物は重量鉄骨4F建て、敷地面積15坪ほどの狭小地です。外壁、床はALCです。
時系列で事情をお話します。
・設計段階ではできれば杭基礎にならなければいいな…と思っていました。その分、数百万円の出費がかさみますから。
・6月にSS調査で深度5M程からローム層があり、その結果、直接基礎(べた基礎)で大丈夫となり、確認申請へ進みました。これには我々もホッとしました。
・しかし、ここから問題が発生しました。すぐお隣の建物(平成7年竣工)は同じく鉄骨4Fです。その物件はなんと杭基礎(アースドリル工法)でした。我々はそこの設計会社に出向き、どんな杭にしたのか尋ねたら、約700mm径のものを20M(砂礫層まで)打っているとのこと。
・建物の設計などに違いがあるかも知れませんが、すぐお隣がそうであるならば、うちも杭にするべきなのかと不安になりました。
・しかし、着工を間近に、確認申請も通っている段階で、基礎形状を変更したら、着工も先になってしまうとのことで、大変悩んでいます。
すみません。だらだらと書き込みまして、お手数をお掛けしますが、良いアドバイスがあればお願いします。
No.7
- 回答日時:
No.3の回答者です。
よく調べもせず、無知な回答をしてしまい申し訳ありませんでした。
削除出来ませんので、お詫びの上、書き込みさせていただきました。
皆さんの書かれているとおり、です。
No.6
- 回答日時:
基礎の変更は確認申請の再提出となります。
この場合、申請料が新たに必要となります。また鉄骨4階建ての場合、構造計算書の適合判定審査を受ける必要があると思います。
申請期間が延び、判定審査料が別途必要です。
また、今回の基礎と同様に建設中計画変更が生じた場合も計画変更確認申請が必要で
この時も適合判定審査を受ける必要があります。(それぞれに費用がかかります。)
例の事件のおかげで大変ややこしく、迷惑なことになっています。
No.5
- 回答日時:
本来なら確認申請を出す前に地盤状況の確認をすべき事です。
着工をあせるせいでしょうかもったいないことでした。
計画変更してからでないと基礎を作れません。
着工は遅れるのは仕方ないとあきらめましょう。
ただし、確認がまだ下りていないということは、受付になっていない可能性もあります。いまは、暫定期間を設けて多くの審査機関で仮預かり式になっており全て訂正してから本受付ですぐ下付するというやり方をしています。申請代理の方に話がすばやく伝わればいいのですが・・・ほんのわずかな望みはあるということです。
No.4
- 回答日時:
NO.2 の回答者です
地盤改良も改良地盤の強度の確認が必要です。
土間下・駐車場等の地盤改良なら計画変更は必要ないですが建築物を支持する為の地盤改良はやはり計画変更になるとおもいます。
No.3
- 回答日時:
こんにちは、初めまして。
この辺は市役所などに聞けば、すぐに分かると思いますが・・・。
質問者さんの趣旨に外れていたら申し訳ありませんが、地盤改良について確認申請対象外というか関係ないと思います。
地盤調査の結果によって、表層改良が(鋼管やコンクリート)杭改良になるだけなら問題ないですが、地盤調査の結果、基礎の壁位置などが変わるのであれば、確認申請変更の対象となります。
(要は地盤自体は確認申請の対象ではなく、建物自体がキチンと構造計算上クリアかどうかがポイントです)
営業の方にどのケースが変更の対象になるのか、よく確認してみてくださいね。
No.2
- 回答日時:
木造は専門外ですが、
耐震偽装事件により、確認申請が大幅に変わりました。
基礎の変更は確認の出し直しになります。
参考URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/kenset …
早速のご回答ありがとうございました。やはりそうなんですね。当方は重量鉄骨の4Fを計画しています。なんとか、このままで着工に至ることを願っています。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
地業の形式が大きく変わることはおそらく営業の方の言うとおり
確認申請のやり直しだと思います。
現在申請の審査には法改正によって、混乱している部分もありますので、
この先状況が変わることもあろうかと思いますが、
現在考えられることは、営業の方の言うとおりだと思います。
費用が以前より掛かってしまうことは、法改正直後で心情的に難しいかと
思いますが、今後はそのようになるものと思います。
調査を2回やることのなりますが、現在測量可能な場所で、
事前に調査が必要ということかもしれません。
ご回答ありがとうございました。それにしても疑問なのは、そうであるならば、建て替えをする者は、現在地での地盤調査は数箇所のSS調査しかできないため、そのデータを基に基礎を決定しても、取り壊した後に綿密なボーリング調査をして、その時点で基礎形状が変更することがあると言うことになりますよね。そしたら、確認申請のやり直しになってしまうのですよね。なんだか難しいですね。ありがとうございました。
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