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はじめまして。
自家用電気工作物設置時に保安規定を定め、提出とありますが、定期点検や停電点検の頻度は何を基準にするのですか。自主保全とはいえ、停電点検が10年毎でも受理されますか?教えてください

A 回答 (2件)

こんにちは。


> 停電点検
受配電設備でしょうか?
一つ目のご質問、
> 定期点検や停電点検の頻度は何を基準にするのですか。
についてですが、
設備及び構成される機器のメーカが推奨する期間で推奨する項目の点検・整備をするしか無いと思われます。
もしくは、遠隔監視装置や自動劣化判定機能等を付与して予防保全に務め、点検インターバルの
見直しを行っていくという手順になるかと思います。
後は、質問者様の事業所で構築可能な保安体制において、そのインターバルで継続的に運用できるか
が検討材料になると思います。
もう一つの極論の方ですが、
電気事業法では「電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、
及び環境の保全を図ることを目的とする。」と明記されています。
また、「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に
適合するように維持しなければならない。」とされており、「工事、維持及び運用に関する保安を確保
するため保安規程を定める」ことと明記されています。
前置きが長くなりましたが、
題意の「定期点検が10年でも受理されるか?」についてですが、
(1)10年間点検をせずとも公共の安全、環境保全が図られ、
(2)10年という相当期間技術基準に適合し、
(3)電気主任技術者のもと、工事、維持及び運用に関する保安が確保できる。
と産業保安監督部の担当者に説明でき、それを合理的に証明できるのでしたら受理されるでしょう。
あくまで「自己責任」、「自主保安」です。

蛇足ですが、
公共施設(例えば学校)では、(文部科学省)「保全業務標準仕様書」というものがあり、定期点検等の頻度を
定めたものがありますので、それに準ずる必要があります。
質問者様の事業所においても、例えばお客様からの要求事項として点検頻度が定められている場合もありますので、
品質担当部署などにもご確認ください。
なお、
ANo.1さんがご紹介いただいた保安規定は、ある自治体が所有する施設に摘要する保安規定と推察します。
これが全てに当てはまるものではありませんが、参考とされる分にはよろしいかと思います。
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お住まいの市によって異なる場合がありますので、詳細市のほうに確認した方がいいでしょう。


webにて
「自家用電気工作物保安規定」で調べると
「自家用電気工作物保安規定 昭和40年10月23日 規程第4号」 に
巡視、点検、測定の実施頻度の基準が定められていましたよ。

一度眼を通した方がいいでしょう。
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