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権利に関する登記は,不登法第 六十三条の規定に基づき確定判決を受ければ単独登記が可能とされていますが、表示に関する登記(分筆登記)は,確定判決を受けなくても単独登記が可能なのでしょうか。
よろしくお教え願います。

A 回答 (2件)

 表示登記には,判決による登記というものはありません。

そのことは,条文からみても,不動産登記法63条が,権利登記の節に規定があることから明らかですし,表示登記については,条文上も,登記申請者の単独で申請するものと規定されていることからも,そう理解することができます。

 判決による登記というときの「判決」とは何を言うかというと,これは,登記申請の相手方に意思表示をすることを命じる判決をいいます。すなわち,権利登記が,登記権利者と登記義務者の共同申請であることを前提に,登記の当事者の一方が必要な登記申請上の意思表示をしない(単純にいえば申請に協力しない)場合に,その申請行為をさせるというのが,ここにいう「判決」の意味になるわけです。

 ですから,単独でできる登記手続には,判決による登記というものは理屈上もない,ということになるわけです。

 ちなみに,登記を求める判決の主文は,「被告は,原告に対し,平成○年○月○日売買を原因とする所有権移転登記《手続》をせよ。」というもので,「登記をせよ」ではありません。微妙な違いではありますが・・・

 ちょっと紛らわしいものに,例えば一筆の土地の物的な一部について所有権移転登記手続を命ずる判決がなされたときには,その部分について分筆の表示登記がなされますが,この表示登記は,登記官の職権でなされるものであって,判決による登記ではありません。判決による登記は,あくまで,それに引き続く権利登記の部分だけです。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
例示いただいた「分筆の表示登記が登記官の職権で行われる。」との部分がよくわかりません。
表示登記は申請者の単独登記が可能、かつ分筆は所有者の意思で行われるものであるから、原則として登記官が職権によって登記することはできないと思っておりました。
不動産登記法第 三十九条
分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
2,3項で例外事項として地目変更(課税率変更の要有)、地番区域変更(所有者の権限外)地図作成(登記所の業務)等、官の都合による変更は官が行うと規定されていますが所有権移転登記手続を命ずる判決も含まれるのでしょうか。
よろしくお教え願います。

お礼日時:2007/08/25 13:49

>表示に関する登記(分筆登記)は,確定判決を受けなくても単独登記が可能なのでしょうか。



 できません。分筆登記を申請することができるのは、表題部所有者か所有権登記名義人だけです。また、土地の一部の地目が変更になったとか、地図作成のためといったような場合ではないと、登記官が職権で分筆をすることはできません。
 ですから、一筆の土地の一部分につき、被告である所有権登記名義人に対して所有権移転登記登記手続を命じる給付判決がなされ、それが確定したとしても、分筆登記をしなければ、所有権移転登記を単独申請することができません。
 そこで、所有権登記名義人に代位して原告が分筆登記を申請することになります。(この場合、確定判決正本が代位原因情報となります。)分筆登記が完了すれば、所有権移転登記を単独申請することができます。

不動産登記法
(分筆又は合筆の登記)
第三十九条  分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
2  登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第四十一条第二号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。
3  登記官は、第一項の申請がない場合であっても、第十四条第一項の地図を作成するため必要があると認めるときは、第一項に規定する表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。

不動産登記令
(添付情報)
第七条  登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一  申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該法人の代表者の資格を証する情報
二  代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
三  民法第四百二十三条 その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
以下略

民法
(債権者代位権)
第四百二十三条  債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2  債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
共有名義で分筆(金太郎アメ状態、)、その後各人に所有権移転登記の順ですね。
官が職権登録をしてくれればありがたいですが、民の都合でしかない分筆は、私も民の負担になるように思います。

お礼日時:2007/08/25 15:53

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