プロが教えるわが家の防犯対策術!

高校時代、吹奏楽部に入っていました。
最近、一部の卒業生の間で、「過去30年分の大会での演奏をCDにまとめて収録してみてはどうか」「または、インターネット上で聴けるようにしたらどうか」という話がありました。

話し合った際
・インターネットで聴けるようにすると不特定多数の人が見るので、著作権上問題がある
・非営利であればCDにして配っても問題ない
などの意見がありました、、、。

僕はどちらにしても著作権上いろいろ問題が出てくると思うのですが、、、。

吹奏楽部なので曲目は
クラシックや行進曲、吹奏楽オリジナルの曲などが主です。
過去30年分の大会の曲数は60曲以上にのぼります。

このような場合、著作権上どのような問題がありますでしょうか。
詳しい方のご意見をお聞きしたく、質問させていただきます。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

インターネットで聴けるようにする、ということに関しては、別に公衆送信の問題が出てきますので、曲目が著作権の保護期間内であれば、許諾が必要です。



また、作曲家ご本人が亡くなって50年以上経過していたとしても、その楽曲を別の方が吹奏楽用に編曲している場合で、その吹奏楽用に編曲されたものを演奏する場合は、編曲した方の許諾が必要になります。

まぁ、ほとんどの音楽はジャスラックが著作権の管理を行っていますので、ジャスラックに問い合わせてみるのが良いですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
>吹奏楽用に編曲
編曲した方にも許諾申請が必要なのは知りませんでした、、。
しっかりと編曲者を調べなければないのですね、、、。

ジャスラックに問合せしてみます。

(回答が遅くなり申しわけありませんでした。)

お礼日時:2007/09/14 19:18

権利者の死後50年が経っていればいいですが、吹奏楽曲はそうでない場合が多いです。



有名な作曲家で挙げるとホルストがつい20年ほど前に、死後50年だったくらい。
アルフレッド・リード博士だと、2年前にお亡くなりになられたばかりです。

吹奏楽コンクールの課題曲を書かれている先生方は現在も活躍されている方も多いです。

著作権が活きている場合で、その権利を日本音楽著作権協会が管理している場合は比較的簡単に手続きはすすめられると思います。

・許諾申請
・著作権料の支払い  

演奏家や録音者は著作隣接権というものを持っていますが、そちらは質問者さん自身なので上手く解決できるのではないっでしょうか。

CD化したい曲の著作権を管理しているのがJASRACでしたら、そちらに質問した方が確実です。
CD化の営利・非営利については知識不足ですが、ネット公開は非営利でも許諾申請と著作権料の支払いが必要です。
(これにより、多くの非営利MIDIサイトが減りました)

参考URL:http://www.jasrac.or.jp/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
JASRACのホームページで曲の著作権が切れているかどうか検索することができました。
やはり、中には著作権が活きているものもありました。
著作権料の概算もする事ができ、大きな額ではないようでした。

しっかりと手順を踏み、話を進めたいと思います。
ありがとうございました。

(回答が遅くなり申しわけありませんでした)

お礼日時:2007/09/14 19:16

著作権の保護期間(著作者の死後50年)以内であれば非営利であってもCDにして配布することは著作権法違反です。


著作権の保護期間外であれば問題ないかと思いますが、吹奏楽用の編曲にも著作権が生じる可能性もありますのでよく調べた方がよいかと思います。
ただし、著作権違反は著作者からの親告罪となりますので.....。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり違反になるんですね、、。
しっかりと調べたいと思います。

(返事が遅くなり申し訳ありませんでした。)

お礼日時:2007/09/14 19:13

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