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大学で著作権と原盤権について勉強しています。
CDの音源はレコード会社が原盤権を所有しJASRACが著作権を所有していますが、アーティストがミュージックステーションで披露した音声の原盤権もレコード会社が所有しているのでしょうか?(この場合は原盤権というかわかりません。)
著作権はいずれもJASRACが所有していますが。
ご教授頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

念のための確認ですが、著作権は(大抵の場合)JASRACを通して著作者へ、原盤権(というか著作隣接権)は(これまた、大抵の場合)レコード会社を通してアーティストへという流れになっています。

著作者には詞・曲を含めた楽曲の権利を持ち、アーティストは演奏した音に対して権利を持っているわけですね。
そこで問題になってくるのがレコード会社の権利です。彼らはアーティストの原盤を制作して、それをCDとして製造・販売することで利益を上げています。原盤制作でも、製造・販売(この中には宣伝に掛かる費用もあります)でもリスクをもってやっていますよね。そこでそのリスクに報いようというのが、レコード会社の持つ著作隣接権です。アーティストにはもちろん著作隣接権がありますが、レコード会社にも彼ら独自の著作隣接権があります。
このことを踏まえると、確かに一見テレビ局で演奏した原盤にはレコード会社の権利はなさそうです。けれどもこうして収録した音を原盤としてCDにされたら、レコード会社はたまりませんよね。そこで通常こうした演奏についてもレコード会社が権利を持つと契約書に明記します。これは、そうした演奏を利用してレコード会社はCDを作る、という意味ではなく、(言ってみれば)海賊盤ができることを防止しているわけです。
音楽番組を収録したDVDを放送局が発売しないのには、こういったところ理由があるのですね。ただこれは大手のレコード会社、あるいはそれに準じた会社のことで、インディーズ等の場合はそこまで厳密にお考えでないところもあるようです。
ご質問からずいぶん時間がたってしまっていますが、ご参考になりましたでしょうか。
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まず、JASRACが著作権を所有しているというのは正確ではありません。


楽曲の著作権は作詞者、作曲者が所有しています。また歌手には著作隣接権があります。
従って、原則として楽曲を利用する場合は作詞者などの著作者に許諾を得る必要がありますが、いちいち著作者を探して許諾を得るなどということをやってられないので著作者とJASRACが契約を結んでJASRACが一括して許諾と使用料の徴収を行なっているだけです。

原盤権というのは、著作権法では「レコード製作者の権利」と呼ばれています。
これは、楽曲そのものに対する権利ではなく、レコード(CD)に録音された音源のみに対する権利ですので、TV番組等で披露した音声とは異なるということになります。
従って、TV番組で披露した楽曲にレコード製作会社の権利は及びません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
TV番組で披露した音声に関する権利ですが、
著作権はJASRACが所有し著作隣接権は歌手と放送事業者が所有しているということでよろしいでしょうか?
(JASRACが著作権を所有している楽曲の場合)

お礼日時:2010/03/16 02:30

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