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株式会社Aの代表取締役が別の株式会社Bの技術顧問として出向することを、A社とB社の間で出向契約書を締結することで法的に可能でしょうか。

A 回答 (3件)

問題が法律の定めではなく、用語の社会通念上の定義に関するものなので、法文を探しても解決できるものではないといえます。



すなわち、出向は従業員が他社へ出向くことを意味しますから、「代表取締役が」出向することはあり得ないといえます。したがって、不能な契約ゆえ無効といえます。

もっとも、出向契約を締結し出向契約書を作成したとして、これを無効とするのは一般的には当事者の意思に反するものですから、通常は無効としないような解釈をいたします。
具体的には、代表取締役が他社で技術顧問をする場合には「兼務」となるのが一般的ですから、出向契約書の各条項を「兼務」に適合するように読み替えることで、出向契約書を生かすのが通常です。
無効としたい(つまりは技術顧問を取り止めたい)のであれば、両者協議して無効とするほうが、安全です。
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>経営者は別会社へは出向できない等、法律では定められていないものなのかどうかが知りたいのですが



 だから、それを出向と呼ばないと言っているのですが?
 あなたが言われる出向の定義は何ですか? 
 出向契約で何を決めたいのですか?
 まず、経営者はその会社の社員では有りません。ですから、出向にならないと思います。
 経営者が他の会社の技術顧問になる場合、個人としてなるのか会社Aの人間としてなるのかはどこにお金が入るかの違いです。会社Aとして決めればよいでしょう。
 また、他のBの会社の技術顧問になっても、Aの社長(代表)はやめられません。(やめれば社長ではなくなります)

 ただ、役員(経営者)が他の会社に属する場合、利害関係などの制約はあります。

 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。最終的には、取締役の出向者と出向先が合意していれば、法的には、問題なく、出向契約は有効だそうです。弁護士に確認しました。

お礼日時:2007/09/15 22:52

普通、出向とは言わないと思います。


単に、技術顧問契約を結べばよいのではないですか。
費用の条件など、そこに盛り込めばよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。確かに経営者の一人が複数の企業と契約して兼業されるケースはあると思ったのですが、出向の場合、しっくり来ないという感じです。経営者は別会社へは出向できない等、法律では定められていないものなのかどうかが知りたいのですが、わかりませんよね?このケースの出向契約書が無効となる根拠がほしいのです。

お礼日時:2007/08/29 12:02

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