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マンションの清掃関係の仕事を、管理会社を通して行っています。
その際に、敷地内の側溝の泥上げを行うのですが、この泥土について
 (1)当然これは産業廃棄物?
 (2)産業廃棄物だとして、どのような処理が適正?
 (3)処分に掛かる費用は、誰(マンション管理組合、管理会社、当方)
  が払うべき?
 (4)(3)で管理会社または当方が払うとした場合、管理組合へ清掃費の
  一部として処理費を負担してもらうのは問題なし?

以上宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 側溝からすくい上げて出た汚泥は(有用物として値段がついて売れるのなら話は変わりますが)産業廃棄物になります。



 産業廃棄物の処理は、運搬も含めて認可された業者に委託しなければなりません。その際には管理票(マニフェスト)を発行しなければなりません。
 処分費用が幾らになるかは業者に見積依頼しなければ分かりませんが、多くの場合、コンテナ1杯で数万円という感じです。

 「複数のマンションからでた泥土を一時的に当方の倉庫等へ保管し、ある程度まとめて収集運搬業者さんに委託するということは、法的に問題ないのでしょうか」には、厳密に言えば問題があります。AマンションからB保管庫へ汚泥を運搬するのにも、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)上は認可業者に委託しなければなりません。
 また一時保管する場合にも法規制があります。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第八条(産業廃棄物保管基準)を参照ください。
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この回答へのお礼

ご返事遅れて申し訳ありません。
こちら参考にもう少し勉強してみます。有難うございました。

お礼日時:2007/08/31 19:08

ここでは業者に委託してしまっていますが、


市の周辺清掃日に行えばその清掃ごみとして集荷してくれます。

自治体の指定場所へ運ぶのが一番安く上がると思います。
運ぶ車の問題もありますから簡単には金で解決、業者委託でしょうね。

管理組合の清掃費として計上します。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2007/09/27 06:51

(1)業務として排出された物なので産業廃棄物でしょう。


(2)汚泥処分場に排出します。
 ※産業廃棄物として排出するのですからマニュフェスト伝票が必要となります。 収集運搬業を持っていないと処分させてもらえない可能性があります。
(3)契約によります。管理会社から請負契約を交わしているのであれば管理会社に確認をとるのが当然だと思われますが。
(4)契約で処分費が入っていないのであれば作業に入る前に注文者(管理会社?)に電話し、処分費が別途かかることを説明し費用を出してもらえるならば処分にいくらくらいかかるか見積書などを提示しましょう。

自分で処分できないのであれば収集運搬業者に委託したほうが良いでしょう。

この回答への補足

早速のご回答有難うございました。
産廃については、独自にもいろいろ調べて見たのですが、どうもよく分からないところがありまして。
当方では収集運搬を業を持っていないので、業者さんに委託する方向で、費用面については管理会社ともよく相談してみようと思います。
また、もう一点教えていただけるとありがたいのですが、複数のマンションからでた泥土を一時的に当方の倉庫等へ保管し、ある程度まとめて収集運搬業者さんに委託するということは、法的に問題ないのでしょうか。また、マニフェスト伝票にある事業者(排出者)と事業場(排出事業場)の欄はどのような記載になるのでしょうか。

補足日時:2007/08/29 09:59
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