はじめまして。お恥ずかしい話ですが、先日、風俗にて本番強要をしてしまい警察に出頭しました。そこで先方より示談をすすめられ示談金30万円で合意いたしました。(30万以下ですと訴訟をおこしますとの連絡あり)それで近日、示談金を渡しにいくのですが、本人が精神的にダメージを追っているため行きたくないとのことでお店の店長と会うことになっております。先方より「今後、この件は終わりにするので示談書はいりません。本人も来ないですし」と言われました。立場上あまり強く言えないものでとりあえずまた連絡します。と答えましたが、やはり示談書は容易するべきでしょうか?はじめてのことなのでパニックになっております。
よいアドバイスをおねがいします。
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
示談書がなければ、示談にならないでしょうね。
店長が書いたものでなく、あなたが示談書をFAXなどで送り
その本人に署名、捺印してもらい。店長に受け取りを示談書に書き加えてもらって。さらに店長に以上の文章と本人の意思を保証するとしてもらってはじめて、示談が成り立つ気がします。
お金を渡しただけなら
例えば”示談金の一部だと思っていた”といわれて反論できますか?
No.3
- 回答日時:
これって完全にやられましたね。
本番強要くらいで行きたくないほどの精神的にダメージ
なんか追いませんよね。
これからどんどん金つけされるケースですよ。
おそらく、その事件依頼、女性から笑顔がなくなってし
まった。これじゃ、お店として仕事に出すわけにいかな
い、賠償金だせ!なんて来る可能性大です。
いずれにしても示談書は絶対に必要ですよ。
そういうお店はヤクザの経営か、店長がヤクザの知り合
いがいるとか、脅すわけではありませんが、これからど
んどんもめると思います。
俺も、水商売の女ともめました。
さんざんな目にあいましたよ。
No.4
- 回答日時:
弁護士をたてて、弁護士を通してやり取りをしたほうがいいですよ。
この手の問題は個人で解決しようとすると痛い目にあいます。
弁護士費用は確かに必要になりますが、安心かつ後々のことを考えれば
安くつくと思います。
No.5
- 回答日時:
示談書を作り、「お互いに債権債務のないことを確認する」条項をいれ、
当事者で合意を得て署名捺印しておかない限り、相手は何回でも強請ってきますよ。
絶対示談書を作成すべきです。
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