A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
郵便法はおいておいて、刑法の範囲内で考えてみました。
(郵便法にも該当する場合、観念的競合となって、重い方で処分されます)まず、ご質問のケースでは、不法領得の意思がないと思われるので、窃盗罪(刑法235条)や業務上横領罪(253条)にあたる可能性は少ないでしょう。
そうすると、器物損壊罪(261条)が考えられます。また、隠したり廃棄した中に、権利義務に関する文書があれば、それに関しては、私用文書等毀棄罪(259条)にも該当しそうです。
また、信書であれば、信書隠匿罪(263条)も問題になります。
No.3
- 回答日時:
郵便物に関しては「郵便法」と言うもので規制がされているので、
「郵便法違反」ではないでしょうか?
私から見てですが、似たような法令が幾つかあるのでどれが当てはまるかによって、懲役や罰金等が多少違いますが、問われる罪は「郵便法違反」かと。
可能性があるものとしては、
第77条
郵便物を開く事の罪
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
第78条
郵便用物件を損傷する等の罪
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
第79条
郵便物の取扱いをしない等の罪
1年以下の懲役又は30万円以下
重大な過失によって郵便物を失ったときは、30万円以下の罰金
でしょうか。
メール便等の宅配物は郵便物とは違うので、
またこれは別ですが、これは詳しくはわかりかねます…
詳しく分からないので、多分の話ですが、
「窃盗罪」は違う気がしますし「業務上横領罪」等でしょうか…
「業務上横領罪」の場合懲役は10年以下となっています。
No.2
- 回答日時:
(1)郵便法違反(郵便物の放棄、隠匿)です。
http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sougou/031204k …
日本郵政公社近畿監査本部は三日、三田郵便局(三田市天神一)の非常勤郵便配達員(ゆうメイト)が、普通通常郵便物約七百六十通を配らずに捨てたとして、同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。同本部は配達員を郵便法違反(郵便物の放棄、隠匿)の疑いで書類送検する方針。
(2)下記はクロネコメール便の約款です。
メール便は郵便物ではないので、法律で罰せられませんが、未着の場合はヤマト運輸が損害を賠償します。
クロネコヤマトは配達員が捨てたなどの事実をつかんだら、その担当者に損害を請求すると思います。
http://hokutosei2001.cool.ne.jp/hp1/meil.html
引き受けた荷物が滅失又はき損した場合に限り、第三十六条に規定するとおり、その損害を賠償します。
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