私はいわゆる同族会社の身内になります。
元々祖父が起こした会社を、父と叔父の二人で支えてきて(ただし兄弟仲はよくない)、
一番上の兄である伯父が社外監査役になっています。
非公開である当社株の所有比率は、私(現常務)が10%、父(社長⇒会長)35%、叔父(専務⇒現社長)35%、社外監査役の伯父が10%、取締役の父方祖母が10%となっていました。
昨年祖母が他界し、持分を叔父がすべて相続。
今年父も他界したので、私が持分を相続予定です。
従って、相続手続き終了後の持分比率は、私45%、叔父45%、伯父10%となる予定でした。
ところが父の死後、3年前に伯父から父に株式売却されている事(10%全部。契約書あり)が判明、叔父はこの事を知りませんでした。
会社の定款には「当社株を譲渡する場合には取締役会の承認を得る事とする」と記載されています。
3年前当時の取締役は、父(社長)、叔父(専務)、祖母(取締役)。
監査役の伯父は取締役に含まれていないと思います。
株式売却を知った叔父(現在の社長)は激怒し、
「定款に取締役会での承認なき株式譲渡は無効だ。お前の父親の行為は定款に違反する。会社に対しての背信行為で、今からでも懲戒免職処分になっても文句は言えない。退職金を返上しなさい。温情で懲戒処分を免れさせてもいいが、何かしらの責任はお前に取ってもらう。父親の遺産を相続するなら、負の遺産もお前が引き継げ。」と言ってきました。
父から何も聞いておらず、当方寝耳の水状態でそんな事言われても…
皆様にお伺いしたいのは
(1)定款記載事項は、第三者への譲渡でなく株主間の譲渡であっても適用されるのでしょうか。
(2)当社の取締役会は正式には行った事がなく、祖母から叔父への株式相続は「遺産協議書」での合意のみとなっています。その段階では私は株主であっても役員ではありませんでしたので、役員は父と叔父のみ(双方とも相続には合意)です。この場合の相続による譲渡は定款に抵触しないのでしょうか。もし抵触するなら、祖母から叔父への譲渡も定款に背く事になるのですが…
(3)叔父の承認を得ていない、父の株式譲受は、会社に対しての背信行為となりますか。会社に対して明らかな損害を与えていない状態で、そこまでの「罰」を求めてきた場合、法的に無効を訴える事は可能でしょうか。
(4)仮に譲渡が無効として、伯父に10%を返却した後に私と伯父が組んで(保有比率55%)、45%の叔父に「罰」は無効だと主張できるものでしょうか。
とりあえず伯父はこちらの味方(叔父とは仲悪い)です。
仲の良くない兄弟間で、私の事を思っての父の行為が、今となってはアダになった感もありますが、
私としては叔父と敵対する気持ちはなく、比率が45:45:10となっても構いません。
ただし、会社にとっての功労者である父が、死人に口なしで「懲戒免職扱い」などとされるのは余りにも忍びなく、何かいい解決が出来ないか、知恵をお借り出来ればと思います。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)適用されます。
(2)相続による取得には適用されません。
(3)背信行為にはなりません。株式を譲渡する契約は当事者間では有効です。(株券発行会社の場合、株券も交付する必要がありますが。)取締役会の承認を得ていなければ、単に譲受人が会社に対して株式を取得したことを主張できない(株主名簿の書き換え請求ができない。)ということにすぎませんし、今からでも会社に対して譲渡承認の請求をすればすむだけの話です。
(4)取締役と会社との関係は雇用契約ではなく、委任契約ですから、懲戒免職(解雇)の問題はなりません。もちろん、株主総会で取締役を解任したり、会社に損害を与えれば、賠償請求をすることはできますが、御父様は死亡しているので解任の問題は生じません。また、会社に損害を与えていませんので(そもそも単なる株式の譲渡行為なのですから、違法行為ではない。)、損害賠償請求も問題なりません。
ですから、叔父さんに頭を冷やすように言ってください。伯父さんと御相談者が組めば、叔父さんの取締役の再任を阻止できる立場だといこうとを認識させることです。
ところで、特に同族会社においては、会社法を遵守しない会社運営がなされることがよくあります。(御相談者の会社では、年に一回、定時株主総会を開いていますか。最低、三ヶ月に一回取締役会を開催していますか。決算の公告はしていますか。)
このような会社は、一旦トラブルが発生しないと収拾が付かないことがよくあります。きちんと弁護士に相談して、今後どのような手段をとるべきか検討してください。
ありがとうございます。読んでいてほっとしました。
アホ社長から「懲戒解雇」「退職金返上」などと言われた時には暗澹たる気持ちになりましたが、
正しい知識を持つ事が大事なのですね。
(3)に関しての改めての質問ですが、
>株式を譲渡する契約は当事者間では有効です
>今からでも会社に対して譲渡承認の請求をすればすむだけの話です
叔父が「株式譲受」を認められないと主張しても、「55%のタッグ」を組めば譲受は押し通せるという事になるのでしょうか?
当社はご指摘の通り、必ずしも会社法を遵守しているとは言えません。
いずれきちんとした風に変えてゆく必要がありそうです。
参考になりました。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>叔父(代表取締役)45% 私(常務取締役)10%+父の35%相続予定以上2名が取締役、伯父(監査役)10% という状態です。
株式の譲渡承認は取締役会決議によりますが、取締役会決議は取締役の過半数で決します。現在取締役は2名ですので、2名が賛成しないと承認決議がされません。
これに関連して、株式の譲渡制限制度について少し補足しますが、株式の譲渡制限といわれますが、譲渡先制限といった方が実情に即した言い回しだと思います。
すなわち、株式譲渡承認の請求をする者は、その請求をする際に、会社が譲渡承認をしない場合は、その株式を買い取る者を指定せよと請求することもでき、これに応じて会社が買い取る者を指定すれば、その者が株式を買い取り、一定期間内に会社が指定しなければ、会社が譲渡承認の請求を承認したとみなされますので、譲渡先が誰になるかは別としても、譲渡人が株式を手放すこと自体は保障されるような制度になっています。
話がそれましたが、その前に解決すべき問題として、取締役会設置会社においては、取締役は最低3名(定款で取締役の最低員数を3名以上に定めている場合は、その定款に定めた員数)必要ですので、株主総会で後任の取締役を選任する必要があります。あるいは、定款変更して取締役会設置会社の定めを廃止する必要があります。
色々な問題がありますので、やはり専門家に相談されることをお勧めします。
何度もありがとうございます。
アドバイスを踏まえて、近々弁護士と相談予定です。
会社法のテキストも購入しましたので、これを機会に勉強してみたいと思います。
大変参考になりました。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
ネットで質問するより、弁護士に相談した方が良いと思います。
叔父さんと話す時に、ネットでこう答えがあったと言えば相手が納得して解決するとは思っていないでしょう? 正式な資格を持った人が間に入るべきです。
ところで、株主総会でどうこうと叔父さんに言われている件ですが、もし総会を開いて話していても、株主の人数で2/3が、持ち株数で言えば55%の人が一致して決めた事が翻った可能性があるのでしょうかね? 単純に、総会をやっても結果が変わらない事に対してこの懲戒処分は不当だと思うのですが。
ちなみに懲戒免職処分は社長や株主が決める物じゃないと思いますけど? しかも、今更死人に適用できるとも思いません。所轄の労働基準監督署の所長の許可が必要だったはずですので、そちらの方にその処分が妥当であるかどうかを問い合わせるのもコストがあまり掛からない方法かもしれませんね。
ありがとうございます。
「事件」が起こったのが今日なもので、取り急ぎこちらで質問させていただきました。
文章にまとめる事で、多少なりとも整理がつきました。
確かに法的対応も検討する必要がありそうです。
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