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昨年秋、税務調査を受けその際、経費について一部否認されました。
さらに税務署からは行為は悪質との判断で、過去7年間に遡っての修正申告(重加算税・延滞税)に応じることとなりました。

私の父はアパートをいくつか所有しており、経理については私が担当しております。
毎年1回、確定申告の時期になりますと会計事務所(株式会社で代表取締役イコール税理士)の事務員(税理士資格はなく7年間を一人で私どもを担当、代表取締役・税理士の甥っ子)が自宅に来て、関係書類・領収書などの確認をしながらその場で申告書を作成していきます。時間にして約1時間。報酬もその場で支払っています。

その事務員からは、「関係書類や領収書が膨大にあるので、概算で結構だから合計金額を教えて下さい。後日、うちの事務所の方で改めて精査して再計算します。だから、たとえコンビニのレシートであっても捨てないで保管して下さい。」と言われていました。
私は言われる通り、領収書を科目別に分類し、あくまでも概算として科目別の合計金額をメモ書きにして、その事務員に提出していました。

今回の税務調査で、この事務員は結局領収書の精査も再計算もしていなかったのです。私の提出したメモ書きをそのまま確定申告の申告書に記載し、それをもとに税額をはじき出していたのです。

その後の対応も不誠実で、その事務員に何度も説明を求めましたが、税理士資格がないとの理由で説明も会うことすら拒否されました。
税務調査には代表取締役で税理士が立ち会いましたが、この税理士は私どものことを全く把握していない様子。
余談ですが、この事務員は国産高級車を乗っており、単なる小遣い稼ぎの目的で確定申告の申告書を作成、報酬を受け取っていたのかも・・・と勘ぐりたくなります。

このような報酬を受け取っている会計事務所のずさんな行為は、許されるのでしょうか?
重加算税の一部でも損害賠償の請求を考えていますが、いかがなものでしょうか?

長々と申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

今回の件で、質問者様に特に落ち度はないですよ。


「私どもを担当しておりました事務員の知り合いの方からの紹介」で、税理士に申告書作成業務を口頭で依頼し、(税理士の使用人である事務員が実際の作業をして、税理士が事務員が作成した申告書にメクラ判を捺した)申告書を税理士から受け取っていた」
わけで、ごく普通の税理士への申告書作成業務委任です。

普通、税理士が仕事をする時は書面で契約書を締結するでしょうが、口頭でも契約は成立します。質問者様の手元に税理士が署名捺印した申告書控があれば、それが「申告書作成業務の委任契約の存在」を示す立派な証拠です。

信頼して仕事を頼んでいた税理士が、本来は頼むべきではない無能かつ不誠実な税理士であったと言うだけであり、質問者様は被害者です。その点は自信を持ってください。

この回答への補足

buchi-dog様、重ねて感謝申し上げます。

申告書の控えはもちろんですが、報酬の領収書はきちんと
保管しております。

buchi-dog様の温かいアドバイスにただただ頭が下がります。
私も困っている方へ、このようなアドバイスが出来るよう、
しっかり勉強したいと思います。

ありがとうございました。

補足日時:2007/09/06 17:03
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この回答へのお礼

buchi-dog様、ありがとうございました。

的確なアドバイスに感謝申し上げます。

お礼日時:2007/09/06 17:11

契約内容はどうなっていますか?


株式会社○○会計事務所だけでしょうか?
税理士事務所との契約でしょうか?
支払はどちらでしょうか?

税理士との契約であれば、税理士を訴えたり、懲戒請求なども可能でしょう。
株式会社○○会計事務所としか契約していなくて、税理士欄の記載が無ければ、株式会社○○会計事務所へ損害賠償などで訴えることが出来るでしょう。

申告書の作成があなた方の目の前で行われ、そのまま申告しているようであれば税理士法違反も考えられると思います。
また株式会社○○会計事務所という名称自体が税理士法違反や公認会計士法違反となる恐れもありますし、その名称によって税理士などが責任を取ると誤認したとしても、その責任は株式会社○○会計事務所にあると思います。

税理士は個人に与えられた資格ですので基本的に個人事業となり、その責任のすべてを税理士個人にあります。法人形式をとるとしても税理士法人以外では代表者が税理士であっても税理士業務は出来ません。

よくあるパターンで税理士の独占業務以外の業務(資格は不要)である記帳代行部分や経営コンサルタント業務などを節税のために法人化する場合があります。その場合には株式会社○○会計センターなどとして、会計事務所のような名前は付けないと思います。

相手も法律についてど素人ではありませんから、弁護士へ相談しましょう。

この回答への補足

ben0514様、貴重なご意見感謝申し上げます。

契約内容についてですが、私どもを担当しておりました事務員の
知り合いの方からの紹介ということもあって、特段税務代理云々
という「契約書」を交わしていたわけではありません。

弁護士への相談につきましても、役所等で行っている無料の法律相談
へ早速足を運んでみたいと思います。

大変参考・勉強になりました。

補足日時:2007/09/06 09:41
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この回答へのお礼

ben0514様、大変参考・勉強になりました。

感謝申し上げます。

お礼日時:2007/09/06 09:59

(1) 申告書には、株式会社で代表取締役イコール税理士が書名捺印しているのでしょうか?そうであれば、当該申告書は、


「税理士の指揮監督下で事務員が作成し、税理士がチェックして間違いないことを自らの責任を明らかにするために署名捺印している。最終的には、税理士が自らの責任で作成したもの」
となります。その申告書について責任を負うのは事務員ではなく税理士であり、重加算税を課されたことについて税理士に損害賠償請求をすることが出来ます。事務員は、あくまでも税理士の手足として仕事をしているだけですので。

この場合は「税理士法違反」といった話ではなく、税理士が杜撰な仕事で顧客に損害を与えたと言う話です。

(2) 仮に、その事務員が「申告書を作成しました。報酬はこれこれです。お客様が自分で作成したことにして下さい」としていて、申告書に税理士の署名捺印がないのであれば、それは税理士法違反です。特に、「税理士の使用人が税理士法違反行為を常習的にやっている」のであれば極めて悪質です。事務員が持ち帰る報酬は税理士が経営する会計事務所の収入となるのでしょうから、その税理士は「登録抹消」クラスの厳しい罰を受ける筈です。さすがに税理士もそこまでバカではないと思いますが…

いずれにせよ、まずはその税理士が所属する税理士会に苦情を口頭で申し立てるとよいでしょう。
(1)のケースなら、恐らく税理士が示談を持ちかけてくると思われます。
(2)のケースなら、税理士は資格を失う可能性も大ですから大ごとですし、新聞に報道されても良いくらいの不祥事です。仲間の不祥事について税理士会が誠実に動かないのであれば、税理士を監督する国税局(例:関東甲信越国税局とか)に苦情を申し立てると良いかもしれません。

この回答への補足

buchi-dog様、丁寧なご説明感謝申し上げます。

私どものケースは、(1)だと思われます。
弁護士等への相談の前に、税理士会への申し立てというのは、
大変参考になりました。

ありがとうございました。

補足日時:2007/09/06 10:09
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この回答へのお礼

buchi-dog様、大変参考になり感謝申し上げます。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/06 10:15

>自宅に来て、関係書類・領収書などの確認をしながらその場で申告書を作成していきます。

時間にして約1時間。報酬もその場で支払っています。

あきらかに税理士法違反です。

「 税理士でない者は以下の行為をしてはならない。
     1  税務代理
     2  税務書類の作成
     3  税務相談          」(税理士法第52条)

有償・無償を問わずです。
(ちなみに決算書を作成するところまでは可)

第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

告訴できますよ。
ちゃんと証拠があれば、刑事罰の対象になります。
(くわしいことは、弁護士さんに相談を。)

ただし、税理士資格なしとわかっている人間に依頼したほうも間違っているんです。
毎年、税務署から送られてくる申告書の用紙と一緒に
“税理士登録をせずに、税理士業務を行う「ニセ税理士」にご注意!!
税理士登録をせずに税理士業務を行う事は違法になります。”とちゃんと書かれたものが入っているはずです。

>重加算税の一部でも損害賠償の請求を考えていますが、いかがなものでしょうか?

請求するのは自由です。
刑事告訴するといって騒げば、
会計事務所の体面を気にして支払ってくれる可能性もゼロではないといったところでしょうか・・・。
民事裁判だと、頼んだほうも悪いということで、おそらく負けると思うんですが。。。

この回答への補足

doll2007様、貴重なご意見感謝申し上げます。

ご指摘のように、私どもにも反省すべき点は多々あったと思います。

「税理士資格なし・・」という点につきましては、今回の税務調査の際に発覚しました。
この事務員のことを7年間、「先生」と呼んでいたことを恥ずかしく思いました。

様々なご指摘、ありがとうございました。

補足日時:2007/09/06 10:17
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この回答へのお礼

doll2007様、大変勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/06 10:34

質問者さんは会計事務所と契約を締結されていたんですよね?


税理士は、税理士法第41条の2に基づき使用人に対する監督義務を負っています。
これは、べつに事務員が税理士資格を有していようがいまいが関係ありません。
事務員がずさんな申告手続をしていたのであれば、それは税理士の使用者責任を問うことも可能であると思います。

とりあえず、その会計事務所が所属している税理士会に相談してみてはいかがでしょうか。

この回答への補足

kojikoji様、ご丁寧にありがとうございます。

契約内容にきつましては、上記にも補足したように知り合いの
方からの紹介ということもありまして、特段「契約書」を交わした
わけではありません。
私どもも多々反省すべき点はあると思います。

税理士会に相談につきましては、早速足を運んでみたいと思います。

大変参考になりました、感謝申し上げます。

補足日時:2007/09/06 10:35
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この回答へのお礼

kojikoji様、大変参考になりました。

感謝申し上げます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/06 10:44

税理士じゃない人に申告を丸投げして、しかも、申告前に申告内容をチェックして無かったんですよね。



だとしたら「質問者さん自身が杜撰な会計」をしていた事になります。

少なくとも、毎年の申告の前に申告書類をチェックして「何これ!渡した概算メモの金額をそのまま書き込んだだけじゃないか!申告期限までにやり直せ!」って言えた筈。

質問者さんはそれさえもやってなかったんですから、責任は五分五分です。

この回答への補足

chie65536様、大変勉強になりました。
ありがとうございました。

chie65536様がおっしゃる通りで、反省すべき点は確かに
ありました。

申告内容のチェックにつきましては、申告自体は会計事務所が
行いますので、申告後に確認をすることは出来たと思います。

ありがとうございました。

補足日時:2007/09/06 10:48
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この回答へのお礼

chie65536様、ご指摘感謝申し上げます。

今回のことで大変勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/06 10:54

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