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失業保険を給付期間中は、制限内であればバイト・内職をしても大丈夫という
ことを聞きました。

失業保険の給付期間延長をしている際は、自宅で内職などをした場合
延長打ち切りとなるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (1件)

>失業保険を給付期間中は、制限内であればバイト・内職をしても大丈夫ということを聞きました。


 ・制限内であれば可能です
>失業保険の給付期間延長をしている際は、自宅で内職などをした場合
延長打ち切りとなるのでしょうか?
 ・受給期間の延長は(最大3年間)、職業に就くことが出来ない理由があるので認められたものです(病気、けが、妊娠、出産、育児、親族の看護等)
 ・当然、延長期間中の就業は禁止です(就業出来ないので延長になっている訳ですから)
 ・就業可能なら延長を解除して、求職活動をして失業給付を受けるべきとなります(この間は制限内でのアルバイトは可能です)
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