ゆるやかでぃべーと すべての高校生はアルバイトをするべきだ。

 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、以前は3枚綴りでバックカーボンになっていました。最近、税務署にもらいに行くと、ノーカーボンに変わっていました。理由を訊くと「支払い先に支払調書を発行する義務は無いので、その様に変わりました。」とのことでした。でも、支払調書をもらわなければ源泉されているのか、いないのか、わからなくなって確定申告の時に厄介だと思うのですが。どういう理由で発行の義務がないのでしょうか?私なぞ、発行の義務がないので送りません等と言われた日にゃ、困ってしまいます。

A 回答 (3件)

所得税法施行令では、


(源泉徴収票)
第226条
居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
と規定されています。
そのため、給与所得者は、源泉徴収票を交付されるのですが、報酬等に関しては、このような規定がなく、支払った相手に交付する義務がないのです。これは、報酬等が支払われる人は、多くの場合、事業所得者であるため、所得税法により、収入や支出にかかる記帳を義務づけているためです。たとえ、白色申告でも、事業者には記帳義務があるから、ちゃんと記帳しておれば、支払調書がなくとも分かるはずだとしているのです。
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この回答へのお礼

回答頂き有難うございました。ただ私も「報酬等が支払われる」立場でもあるのですが、支払調書を頂かなくては先方で所得税を納めていただいているのかどうか、わからなくならないのでしょうか?

お礼日時:2002/08/13 11:57

お礼に書かれた件についてですが、源泉徴収されているかどうかについては、支払い主に確認する必要があるかと思われます。


ただ、「報酬等の支払調書」に基づいて、収入額や源泉徴収税額を計算し、それを根拠として確定申告される方も見受けられますが、本来は、発生主義だと、報酬の請求時点で収入を計上しますから、実際に振り込まれた時期とが、翌月払いだと一ヶ月ずれることになります。そのため、発生主義で売上(収入)を計上している場合、「報酬等の支払調書」は、売上(収入)高の証明にならないのです。そのため、あるいは、何かの原因で、支払いが翌年にわたるため支払い主の側で源泉税額が未納になっているものは、確定申告書に別書きすることになります。
しかし、実務上は、「報酬等の支払調書」の金額により申告する人も多いので、便宜的に支払い側としては、このように支払い、いくらを源泉徴収したということを支払った人に通知するため発行することもなされています。とくに、これらをコンピュータ処理しているところでは、同時に4枚印字されるので容易です。
任意に、「報酬等の支払調書」を支払い側に送付しても問題はないので、送付してもらえるように頼むのが一番いいです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/TYUTO/H13/4-A-05.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。今まで何となくやっていたことの意味が明確になりました。

お礼日時:2002/08/19 11:45

「給与所得の源泉徴収票」や「報酬・料金・契約金及


び賞金の支払調書」などは、提出が義務づけられています。
ただ、提出範囲が決められていて、それに該当しない場合は提出の必要が有りません。

詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7400.HTM
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この回答へのお礼

早速有難うございました。ただ、税務署への提出義務の有無ではなく、支払先への発行義務がないといわれた、と言う意味で質問させて頂いたのですが・・・。わかりにくくてすみませんでした。

お礼日時:2002/08/09 18:25

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