私(男:既婚者子供一人)と会社の部下Aは不倫をしました。
妻はAに対し、公正証書で手続きを取り、150万円を慰謝料として受け取り和解しました。
Aは引き続き、私の部下として働くこととなり、私が転勤するまでは一緒に仕事をします。
現在、Aの彼Bから「自分も同等の傷を負った」として、金銭の要求を受け、「払わなければ会社にバラす」と言われています。
法的には払う義務はないかもしれませんが、相応のお金は誠意として払うつもりはありますが、Bは「同等の額」を要求しています。
これは脅迫に値するものでしょうか。
弁護士に相談すべきか妻と共に悩んでいます。
教えてください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
相手の男性の立場にもよるのでは?
奥さんが部下Aから150万円を慰謝料として受け取れた理由は、部下Aが、あなたと不貞行為をしたことに対して、精神的苦痛を受けたからですよね。
全く同様に、もし、その男性が単なる彼ではなくて婚約者だったら、当然相手の男性にはあなたに対して、慰謝料を請求する権利があるでしょう。これ、ダブル不倫では良くある話らしくて、結局双方が払ってチャラみたいな感じになるのだそうです。
要は、彼が部下Aとどのような関係にあるのか、によってずいぶん話が変わってくると思います。単なる知人・友人ならもちろん恐喝でしょう。恋愛関係にある場合は? 婚約者なら?
それにしても「会社にバラす」は穏やかではありませんね。
いずれにしても、弁護士に相談されるケースではないか、と。
ありがとうございます。
彼Bと部下Aは、私が部下Aと不倫関係を持った時点では、すでに別れ話が出ていた状況です。
とはいえ、4年近く同居していたようで、一時、結婚するかしないかの話もあったようですが、部下Aがそれを断り(結婚するには値しない人と思ったようです)、別れ話につながったそうです。
二人は今は別々に暮らしています。
ちなみに部下Aが私に恨みを持ち、Bとグルになっている可能性は少ないと思っています。
当然、婚約はしていませんし、グルでないなら内縁関係も主張はできないものと思っています。
No.3
- 回答日時:
あなたに払う義務は全くありません。
誠意としてもです。
Bはあくまで、彼、なのでしょう?
彼女の不倫を理由にあなたとAを利用しているのです。
>「払わなければ会社にバラす」
これは、完全な脅迫です。疑う余地なしです。
ほぼ同じ例で捕まっている者は数多くいます。
金銭を要求しているので「恐喝」となります。
証拠となるものを持っていって、
警察に被害届を出しましょう。
>「自分も同等の傷を負った」
これはBがAの夫でもない限り全く考慮には入りません。
夫であっても、もちろん恐喝にはなりますが。
お金、払ってはなりませんよ!
そんなことしたら、つけこまれて、
これからも要求される可能性があります。
もちろん、不倫は反省すべきですが。
弁護士に相談するのもいいでしょう。
恐喝として扱ってくれるはずだと思いますが。
ありがとうございます。
別のご回答へのお礼欄にも書きましたが、
4年の同居期間はありつつも、「彼」であって「婚約者」ではありません。
弁護士には相談してみるつもりです。
出来る限りのお金で解決できるのであれば、それもやむなしと思っています。
私が静岡を転勤で去るまでの間に限り月々2万円くらい払うとかであれば、誠意として払っても良いのではと思っています(当然被害者である妻に迷惑を掛けるわけにはいきませんので、私のこづかいの範囲で調整できる額として2万円ぐらいと思っています)。
その際は、念書とかで「これ以上の要求は一切しない」という約束も取り付けるつもりですが、それでは不十分でしょうか。
それともそもそもやはり払ってはいけないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
立派な脅迫で金銭を要求してるのでさらに罪が重い恐喝(未遂)罪になります。
できれば録音するなり記録は残しておいて下さい。しつこいようなら告訴しますと警告しましょう。ちなみに彼は彼女と婚約関係にあるのでしょうか?ただの恋人関係なら例え彼がいると知って関係を持っても不法行為にはなりません。
ありがとうございます。
記録はテープレコーダーとかを使ったほうが良いでしょうか。
携帯メールとかで、私が「払うつもりはない」と送ったとして、
その返信で「なら会社にバラす」とかのメールが入ればそれも証拠になるのでしょうか。
なお、彼Bと部下Aは婚約関係にはありません。
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