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排便障害のため、人工排便袋(市販)を肛門に差し込んで使用するアナルプラグについて、ストマの場合はストマ用装具使用証明書にて医療費控除を受けられますが、このアナルプラグは医療費控除等の助成は受けられるものでしょうか?半永久的にこの商品を購入しなければならず家計的に大変です。ちなみに対象は10歳の子供です。

A 回答 (1件)

健康保険のカテゴリで質問されておられますが、あまり適切ではないかもしれませんね。


私個人としては、福祉のカテゴリで質問すべきだったのでは?と感じました。

結論から申し上げますと、健康保険での助成等は×です。
一方、税制上の医療費控除ですが、税務署の判断によります。
治療の必要があって「医療器具」として用いる(「医療器具」は、病気が治るまでの一時的な使用が前提。)のであれば、医療費控除としても認められる可能性は大ですが、そうではなく「あくまでも日常生活上の必要性から」ということですと「医療器具」ではなく「日常生活用具」ということになり、医療費控除の対象とはならないと思われます。

日常生活用具は、身体障害者福祉法や障害者自立支援法等の根拠に基づいて給付されます。
アナルプラグは、ストマ装着者以外の排便障害がある者に対する「紙おむつ・浣腸用具等の日常生活用具」とされる可能性が高いため、この給付が受けられればOK、ということになります。
現実には、各自治体によって運用がまちまち(市町村の裁量事項)で、市町村の条例内容(日常生活用具の範囲と運用を定めている)や予算事情等により給付されないことも多々あります。
給付は身体障害者手帳がすでに交付されていることが前提ですが、手帳はお持ちですか?
手帳を持っておらず、単に排便障害のためにアナルプラグを用いている、というのでは、日常生活用具給付は×です。

このような用具に対する公費助成は、一般に、各市町村によって対応や運用が異なります。
お住まいの市町村の障害福祉担当部門におたずねになることを強くおすすめします。この質問サイトでおたずねになっても、おそらく、ご期待に応えられるような回答は得られないと思いますよ。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。お礼が遅くなりお詫び申し上げます。

お礼日時:2007/09/28 18:12

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