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急性アルコール中毒で試験当日より1週間入院したのに、入院証明書を持っていったのに・・・結果はすべて却下されました。

入院したことは本当の事実なのに、なぜだめなのでしょうか?

A 回答 (5件)

おそらく、あなたがアルコールが飲める年齢(大人)で、入院が、自己責任と判断されたからではないでしょうか?



高校生なら、試験前や試験期間中に、ゲームセンターや盛り場に行かないよう、先生が見回ったり、注意をしたりしますよね。結果の責任は問われない代わりに、過程を監視・指導されているわけです。
「追試」という制度そのものが、自分に対しての責任を負えない「子ども」や、本人に責任がない状況で不利を受けないための救済制度です。
今回のケースでは、
 ・あなたはおそらく「子ども」ではない(と大学側が考えた)
 ・あなたに責任がある(と大学側が考えた)
ので、追試が認められなかったのでしょう。

大学生は、半社会人として扱われることが多いと思います。自由がある反面、結果に対しての責任を負うことになるわけです。
大学は、卒業生の評判の影響を受けるので、社会で必要なマナーを教える「学校」でもあります。

結果が出てしまった現在では、遅いかもしれませんが、あなたが追試申請の際に示さなければならなかったのは、「入院した事実」そのものではなく、その入院にあなたに「責任がない」ことを示せる「証明」が必要だったと思います。その辺が残念な気がします。
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急性アルコール中毒で入院ですか、大変でしたね。



では、こういう人がいたらどう思いますか?

試験当日に二日酔いで行けませんでした。

きっとそういう人がいたら、質問者様でも却下したと思います。

とすると、

二日酔い=追試験不許可

急性アルコール中毒で入院>二日酔い

ゆえに、
急性アルコール中毒で入院=追試験不許可


数学的にこの表現はどうかと思いますが、追試験不許可でもしょうがないと思いますよ・・・。
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あなたの大学がどういう考えを持っているのかわかりませんが


学校側の融通の利かない仕組みが問題なのかな?
と思います
そもそも高校とかと違って大学側は誰が落第しようが
留年しようがどうでもいい話でしょうから

後他にはその入院証明にどう書いてあるのか知らない上で
発言させていただきますが
もし入院の理由などに「急性アルコール中毒」と書いてあれば
考えられるのは、追試験があるのをわかっていながら
その試験日近辺(あなたの場合は試験前日ですか?)に
急性アルコール中毒になるほど酒を飲んでしまうような学生は
留年しても仕方が無いっていう判断ですかね
普通に事故にあってとかじゃなく酒飲むのは自分の判断ですから
自己管理を怠った己の責任でってことで

というか理由教えてくれなかったんですか?
それとも聞かなかったんですか?
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例えば入試などで、入試書類に不備があった場合は自己責任として受験不可となることがあります。


今回のケースは交通事故ならまだしも、急性アルコール中毒です。
やはり自己責任の範疇でもあるでしょう。

入院なら全て再試験可というわけではないと思いますよ。

もしあなたが就職活動の面接日前日に急性アルコール中毒になったとして、再面接はあなたの権利だとお思いですか?
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試験前に大酒飲んで病院に担ぎ込まれて、自責だからではないですか?

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