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現在離婚を考えております30代の男です。住宅と住宅ローンに関する、財産分与について教えてください。

[住宅購入] 2700万円(夫名義)
[借り入れ] 2500万円(夫名義)
[ 残金 ] 2200万円
[ 収入 ]私 650万円
     妻 130万円
[査定金額] 2000万円

上記の場合で
(1)嫁が続けて住む場合の財産分与はどのようになるのでしょうか?
(2)売却しない場合はローンの割合はどのようになるのでしょうか?
(3)売却した場合の財産分与はどのようになるのでしょうか?
教えてください。お願いします。

A 回答 (1件)

離婚理由がはっきりしないと、、、


そして、ローン以外の貯金は幾らあるのでしょうか?
1)妻が住むということは、名義も妻に変更するのでしょうか?
2)それこそ、専門家で無いとはっきりした事がいえないが、債務超過であるわけだから、離婚の原因となった方が慰謝料代わりにある程度返済する場合もあるようですが、現在、(3)で触れるように売却しても負債が残るわけだから、名義人が返済するべきでしょう。
そして、妻の収入ではローンが組みなおせないので、夫名義のまま

goodluck66さんが返済を続けるしかないでしょうね
妻では、返済能力が無いとみなされるでしょう。
3)売却しても、査定額が残金を下回っていますね
財産を譲渡すれば、手数料、税金がかかります。
査定という時点で不動産業者がからむ以上、上乗せがあったとしても、所得税考えたら大赤字です。
3年だったかな?、取得から一定以上たっていなければ転売目的ということになり、高額な税がかかります。
つまり、売却しても、借金しか残らないので、財産分与どころの話ではないということです。
(4)銀行に差し押さえられる。ということも考慮した方が良いです

つまり、選択肢としては、

1)慰謝料代わりにgoodluck66さんがローンを返済して、財産分与として妻の名義にするか
2)このまま自分の名義として、ローンを返済して、妻に貸す
3)このまま自分の名義として、ローンを返済して、自分の財産とする。
4)妻の連帯保証人にgoodluck66さんがなる または、他の保証人を立てて妻がローンを返済して妻の財産とする。

保証人を立てない限り、年収130万の人に2200万貸すわけが無い

現在のところ、goodluck66さんは債務超過であるわけです。
専門家にキチンと、離婚理由、ご自身の債務、財産をすべて提示して判断を仰がないと、民事上の判断は得られません




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