
お金を貸していた相手と連絡がつき、相手の親が全額返済するとの約束を取り付けることが出来ました。
確実に全額返済してもらいたいので、契約書のような示談書?を作成して、サインをもらっておきたいと考えています。
そこで、返済が確認出来たときに領収書を渡そうと思うのですが、領主書を渡すという約束は書類に書いておいた方がいいでしょうか?書かなくても大丈夫なものでしょうか?
また、書いておいた方がいい場合、その内容を記載する良い表現が思いつきません。相手に承諾してもらいたい内容はこんな内容です。
1.現金手渡しで返済があった場合は領収書を作成して渡そうと思います。
2.銀行振込で返済があった場合は銀行取引控えを領収書代わりにしたいと思います。
3.一括ではなく分割で返済があった場合はその金額分の領収書を渡したいと思います。
この内容を上手く一つの文章にまとめて記載してしまいたいのですが、どのように文章を表現したらよいのでしょうか?皆様のご意見を頂けると助かります。宜しくお願い致します。(できれば、例文をいただけると嬉しいです。)
また、「示談書」という書類は存在しますか?借用書ではなく返済を約束する書類になるのですがそういった確実な約束を書面で残す場合は全て「契約書」というのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、示談書というのは存在します。
交通事故などで円満解決した際にお互いの署名捺印をするものです。
あなたの場合は「借用書」が良いと思いますが
「確認書」としてそれぞれの項目を書きお互いの署名と捺印をし
公証人役場に持って行き 「確定日付」を付けてもらう事をおすすめします。
何日に言った言わないの問題が回避されるばかりか
証拠書類にもなります。
返済期限・支払い方法は話し合って決めておく方がいいですね。
個人的には振込して貰う方法が一番楽だと思いますよ。
第三者(金融機関)を挟むことで振り込んだ事実、受け取った証拠になります。
その場合領収書は発行しませんと付け加えて。
書面ですが(参考まで)
平成○年○月○日 金0000円を(貴方の名前)より
確かに借り受けました。
支払金額は月々○○○○円を毎月10日に支払います。
支払い方法は▲銀行●支店●氏の名義に振り込みます。
振込手数料は(借りた人)が負担します。
その場合(あなた)からの受領書は発行いたしません。
尚、一度延滞した場合は翌月一括支払うこととします。
上記の内容をそれぞれが約束(確約)いたしました。
平成○年○月○日
借主住所 ×××
借主氏名 ~~~ 印
貸主住所 ×××
貸主氏名 ~~~ 印
あくまでも参考になさってみてください
内容の文面はmo_nakaさんの合うように変えてくださいね。
参考までに 確定日付のサイトを載せておきます
費用は700円くらいで早くすみますよ。
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo54.php
早速のご回答有り難うございます。
「確認書」というものもあるんですね。参考になりました。
それから、重ねて質問になってしまいますが、借主本人からではなくその親が返済してくれる約束の場合は、署名・捺印をその親からもらうので大丈夫でしょうか?やはり本人からも署名・捺印をもらわなければならないのでしょうか?
その件も教えていただけると助かります。
No.2
- 回答日時:
お金を払った人は、二重払いを避けるために、お金を受け取った人に
領収証(受取証書)書いてくれと要求することができることになっています。
(民法486条)
ですから、領収証を出すことは契約書に書かなくても、返済した相手が求めれば
当然に発行しなければなりません。
もちろん、言われなくても発行するのが普通です。
つまり、払ってもらった分についての領収証を発行する云々は当然のことなので書かなくてもいいのです。
(ただし、銀行振り込みの場合に領収証の発行を省略したい場合、
「銀行振り込みの場合、振り込み控えをもって領収書に代える。」
というのは書いた方がいいでしょう。)
さて、文面のことですが、大きな文房具店に行くと契約書のパターンが売られています。
自分で文面を書くより間違いがないのでそれを利用するのがよいでしょう。
(「日本法令」の黄色い看板が出ている店にあります。)
「借用書」のパターンを利用し、貸した相手方と親の方(親の方には連帯保証人欄に)
に署名捺印をもらうとよいでしょう。
早速のご回答有り難うございます。
「銀行振り込みの場合、振り込み控えをもって領収書に代える。」
参考にさせていただきます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
借用証書が良いのではないでしょうか。
全額返済した場合は、こちらの借用証書を手渡す。
分割の場合は、
その都度、領収書を渡すのが良いでしょう。
そして完済した時に、
借用証書を手渡すことになります。
なお、相手の親が返済するとの事ですが、
その意思を確認するためにも、
連帯保証人として署名捺印してもらうのが良いでしょう。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/kekinsen.h …
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