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昨年4月に自己都合による退職をし、その後短期の仕事をしながら求職活動をしておりましたが、妊娠が判り、今年1月にハローワークにて出産に伴う受給延長の申請を行いました。
現在は産後5ヶ月で、夫の扶養に入っています。
育児も落ち着く来年4月からまた働きだしたいと考えているので、それまでに失業保険の申請ができれば、と思っております。
そこで、
(1)私のように一度出産と関係ない自己都合の離職をしたあと、妊娠出産による受給延長をした者が失業保険の申請をする場合、1週間の待機のあと3ヶ月の受給制限はあるのでしょうか?

(2)出産後に申請するにあたり、子供の預け先が確保されていることが条件だと聞きました。私の場合、求職活動中は一時預かりなどを利用し、来年4月から正式に保育園に入れようかと考えているのですが、これは認められるでしょうか?

(3)現在夫の扶養に入っているのですが、夫の会社側にはどの段階で連絡すればよいのでしょうか?

以上宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

さっそくですが、回答させていただきますね。



(1)基本的に、3か月の受給制限はありません。1週間待機のみです。
(2)ハローワークの裁量次第で、認められる可能性は十分あります。保育所入園までの間については何らかの事情説明文書が必要となることもありますが、保育所の入園が事前に決まっていなければダメ、ということはありません。
(3)ハローワークに受給申請をする時点で、ご主人の会社に届け出て下さい(その時点で扶養から外れなければならない決まりがありますので)。

育児でいろいろとたいへんな時期かと思われますが、どうぞお身体を大切になさって下さいね。
良い再就職先が見つかりますように。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
3ヶ月の受給制限があると断然段取りも変わってくるので心配していました。無くて安心しました。

私の場合は、周りに主人以外身近な人がいないので就職活動もたいへんそうですが、頑張りたいと思います。
あたたかいお言葉に感謝します。ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/12 09:29

たとえば、○月□日に離職したとします。


本来の失業給付は、「その離職日の翌日から1年間」について、受給できる権利があります。
しかし、離職日の翌日の時点で明らかに労務不能の状態であり、かつ、その状態が30日続くことが見込まれるときは、求職登録できません。
で、このようなとき、労務不能な状態が「離職日の翌日から30日続いた」直後の1か月以内に、失業給付の受給期間延長手続を行なうのです。
このときに、離職票2種と上記手続き用の申請書、医師の診断書等を提出しますが、延長後の失業給付については、そのときに初めて勘案され、診断書等による就業不可能期間の日数分だけ、本来の1年間にプラスします。

仮に、就業不可能とされた日数が120日だったとしましょう。
このとき、本来の「○月□日(離職日)の翌日」を120日だけ後ろにずらして解釈します。
この日を●月■日としましょう。

一方で、本来の満了日(離職日の翌日から1年後)を、120日だけ後ろにずらします。
これが、延長後の満了日です。
これは▲月◆日としましょう。

すると、延長後、実際に受給可能な期間は●月■日から▲月◆日までの最長1年間となります。
一方、就業不可能とされた日数が3か月以上であって、自己都合退職であれば、受給期間延長に伴って「自己都合退職による給付制限」は消化された、と解釈します。
但し、その3か月については「実際に受給可能な期間(最長1年間)」の中に含まれますから、差し引いた残りの期間分が受給可能、ということになります。

回答#3は、より的確に答えるのであれば、上記のような回答になりますよ。
(回答#3はかなり不親切だと思いましたので、老婆心ながら‥‥。)
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この回答へのお礼

大変わかりやすく、参考になりました。

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/17 15:34

>待期が終わっているからこそ受給期間延長の手続きができたはずなんですが?


と、回答#3にありますが、違うのでは?

そもそも「失業の状態」ではありません。積極的な求職活動ができないわけですから。
となれば、失業給付の受給対象とはなれず、退職直後の時点では待期も何もないのです。待期自体、失業給付がなされることが前提ですし。

受給期間延長の手続きは、退職直後の時点で労務不能なことが明らかで、かつ、その労務不能の状態が30日続いた直後に、1か月以内で行なえます。
たとえば、3月31日退職ならば、4月1日~4月30日の労務不能の継続状態があって初めて、5月1日~5月31日に受給期間延長手続ができます。
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ちょっと他の回答に不安なところがあるので。



「7日間の待期(←待機ではない)」は、求職登録をしたとき(最初に職安で手続きをしたとき)から数えます。
延長が終わってから数えるのではありません。
※待期が終わっているからこそ受給期間延長の手続きができたはずなんですが?

受給期間延長の期間が3ヶ月以上であるならば、その間に給付制限は済んだことになります。
延長の間も給付制限の期間は消化されていると考えてください。
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現在6才の子供が、生まれるときに同じように延長手続きをしました。


 1.1週間の待機のあとすぐ給付していただけました。
 
 2,近所に両親がいたので、両親がみてくれるということにして、みとめられました。ようするに保育所に」限ったわけではないということです。

 3,会社へは、受給申請時に連絡しました

当時は、こんなかんじで給付うけれました 
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
受給制限が無いということで安心しました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/12 09:31

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