No.1
- 回答日時:
下記リンクの「ゴールド免許の条件」をご覧ください。
「対象となる「5年間」とは、免許の有効年の誕生日から40日前の日以前の5年間である。」と有るのでtakuya5163さんの場合はゴールド免許になりませんね。
下記リンクの「若葉マークのゴールド免許」をご覧頂ければ最短でゴールド免許になる条件が分かって頂けると思います。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%BC% …
No.2
- 回答日時:
原付免許の取得日と誕生日がいつなのかによって違います。
優良運転者の要件は、(1)更新した日の時点で継続して5年以上免許を受けていること(2)有効期限直前の誕生日の41日前の日から数えて過去5年間無違反であること、の二つです(道路交通法92条の2第1項の表の備考の一の2・同法施行令33条の7第1項1号)。
したがって、(1)の要件を満たすためには、少なくとも原付免許の取得から5年後の日が更新期間内になければいけませんので、誕生日が5月の何日か、原付免許の取得日が6月の何日かがわからないと要件を満たすかどうか判断できません。
(2)の要件は「基準日前の5年間無違反であること」で、「基準日前の5年間『免許を持っていて』無違反であること」ではないので、今後無違反で(1)の要件を満たせれば、ゴールド免許をもらえるはずです。
#ただ、有効期限ギリギリで更新しないと5年継続を満たせない場合に、更新の連絡ハガキに「優良運転者」と書かれているかどうかは不明ですが。
道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
道路交通法施行令:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと規定を見落としていたので、訂正します。
法律上、優良運転者の要件の一つが「更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者」で、「更新日等」が更新した日だという点は正しいのですが、誕生日以降に更新した場合は、「更新日等」→「誕生日の前日」に読み替えられるようです(道路交通法92条の2第1項の表の備考の三)。
したがって、「更新日等」は最大限でも誕生日の前日までしか遅らせられないので、誕生日の前日の時点で免許の5年間継続が必要ということになります。
> 誕生日は5月20日で原付の免許を取ったのは6月14日です。
というわけで、5月19日の時点で5年間継続していなければならず、約1ヶ月足りないので、次回の更新では優良運転者の要件は満たせません(有効期間3年のブルー免許)。
その次の更新まで待てないということであれば、更新後に5年経過するのを待って、二輪等の他の免許を取得してください(取得日基準でゴールド免許の判定がある)。
私の不注意でぬか喜びをさせてしまっていたら、申し訳ありませんでした。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/09/20 20:34
丁寧な回答ありがとうございます。
免許の有効期限が6月20日までなんで6月14日から6月20日までの間に更新すればゴールド免許になると思っていたんですが
そうならないということですよね??
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