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商品についている半額シールを張替えて(現行犯)逮捕された教員が過去にいてましたが、これはまず万引き?詐欺?になるのでしょうか?
このときの逮捕って・・・どういう状態かわかりますか?
 逮捕される→警察に行く→その後 どうなるんでしょう??
その後、引受人が来て引受けられるのでしょうが、その後は(処罰とか、罰金とかあるのでしょうか)??
逮捕されているので当然前科になるのでしょうか?
テレビとかだと当日警察に連れて行かれてその日のうちに引受人が来ているようにみえるのですが、そのあたりに詳しい方 回答お願いします。
また、半額ではないもの(他人が張り替えている)と知っていて
その商品を買うことは上記と同罪ですか?

A 回答 (7件)

値札張り替えは詐欺罪に当たるので万引き(窃盗)よりも罪が重くなります


処罰は法律に基づいた処分が下されます
(もちろん犯罪なので前科が付きます)

もしそういう行為を行ったのを知っていた場合は
間接正犯として犯罪行為になります
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値札を張り替えて商品を購入した場合は、詐欺罪になります。


例えば、2000円の値札が貼ってある商品の値札を1000円に張り替えてレジに持って行って購入したとすると、その商品が1000円であるとレジの店員さんを騙して購入したことになるので、差額1000円分の財産上不法の利益を得たとしていわゆる二項詐欺になります。
警察が逮捕した後は、原則48時間以内に検察官に送致(いわゆる送検)するか、釈放することになり、送致を受けた検察官は、原則24時間以内に裁判官に勾留を請求するか、釈放するか又は起訴することになります。勾留が認められれば、検察官は10日以内(延長が認められれば、最大20日以内)に起訴するか、釈放することになります。
窃盗罪の場合は、最近、罰金刑が新設されましたが、詐欺罪には罰金刑がありませんので、起訴された場合、10年以下の懲役刑が科せられることになります(もちろん、無罪という場合もありますが…。)。
釈放する場合は、警察にしても検察にしても身柄引受人(家族や雇用主など逮捕された人に近しい人。)に身柄の引受をさせるのが一般的です。どうしても身柄引受人がいない場合は、身柄引受人なしで釈放する場合もありますし、場合によっては、更生保護委員会に緊急更生保護の手続きを採る場合もあります。
他人が値札を貼り替えていることを知って商品を購入した場合も、上記同様、詐欺罪となります。

参考URL:http://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/taihogo.htm,htt …
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この回答へのお礼

詳しく説明いただきありがとうございます。
回答いただいた内容を読み本人に確認したところ
当日、写真撮影、指紋採取があったとのこと。
その後身柄引受人として私が行き、引受人証明書?のようなものを記入。以上、で手続きは終わりでした。

この場合は 釈放されただけなんでしょうか?
起訴等の可能性があればそのとき引受に行った時に話がありますか?
これは厳重注意になるのでしょうか?

法的な事が分からず色々調べてここに行き着きました。
お手数ですが回答のほどよろしくお願いします。

上記回答、とてもわかりやすくありがたかったです。

お礼日時:2007/09/16 09:22

起訴は検察が決めることなので、警察では判断が付きませんから、話はないでしょう。


警察が判断するのは検察に送るかどうかで、書類送検の類の話があったのであれば、検察で調べた後起訴するかどうかを検察が判断します。
警察では微罪処分と言って、検察に送致せず、厳重注意だけで終わらせる権限も確かにありますが、詐欺でそれは少ないですね。どちらかと言うと詐欺って一発実刑率が高い方の、重い罪です。

詳しいことは担当刑事にきくしかないと思いますが、通常は本人に今後の説明はあるはずですけどね。(検察からの出頭要請があるはずだとか、何とか)在宅起訴であれば、かなり時間もかかりますから、確認が取りにくそうであれば、半年くらいは様子見が必要ですね。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
今回は 本人に今後の説明がなかったそうです。
だからと言って、厳重注意ということになるとは限らないかもしれませんが。

微罪処分の場合も前科になるのでしょうか?

上記回答では色々教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2007/09/16 10:08

前科とは法律用語ではないので、どういった定義のことを指していらっしゃるのか図りかねますが、この先また刑事裁判にかけられることがあり、その際に前歴として言われる、あるいは市役所の犯罪者名簿に載るなどの一般的な定義で言うと、「有罪判決=前科」という解釈が適切かと思われます。



この場合、罰金刑はもちろんですが、執行猶予や実刑判決が前科と言えます。
また、厳密に言うと、科料なども刑事罰なので、前歴とはなりえます。
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この回答へのお礼

NO.3,4回答いただきありがとうございます。
処分については警察のほうへ確認するようにします。

何か不安な点等があればまた追記させていただきますのでお手数ですが回答のほどよろしくお願いします。

お礼日時:2007/09/16 15:08

まず、微罪処分について、現行犯以外で逮捕された場合や、告訴・告発がある場合などは微罪処分の対象となりません。

逮捕(現行犯を除く。)や告訴・告発などがなく、被害額が少ない財産犯で、被害の回復(弁償)があり、被害者が処罰を希望しておらず、これまでに前科・前歴がない等の事情のあるものが微罪処分の対象です(地方によっては、検事正が特に指定した罪として、財産犯以外に、軽微な暴行や傷害なども対象となります。)ので、詐欺罪も微罪処分の対象です。
また、微罪処分であっても検察官による不起訴処分を受けたという扱いとなりますので、警察が検察へ書類送検して不起訴処分となった場合と同じ意味です。これは、前科ではなく"前歴"という扱いとなります。
取り敢えず、警察で身柄引受をされたということですので、警察では検察へ身柄を逮捕したまま事件を送致することはせず、釈放したことに間違いありませんが、その後、微罪処分となるか、書類送検されるかはその他の事情が全く分かりませんし、ここで誰かが回答できるような話でもありません。
No.3の方の言われるように半年~一年くらい様子を見て、検察庁から本人に呼び出しがなければ不起訴になったものと思われますが、もし、心配であれば、本人から警察へ検察へ書類送検したかどうかを問い合わせ、もし、書類送検されていれぱ、送検先の検察庁へ問い合わせれば、本人からの問い合わせであることが確認できれば検察で処分の内容を教えてもらえます。
身柄引受人の役割としては、今後、警察や検察から呼び出しがあった場合に、本人を責任を持って出頭させることと、本人が二度と罪を犯さないように指導・監督してあげることが重要です。身柄引受をされたのであれぱ、しっかりと指導・監督してあげてください。
ちなみに、余談ですが、微罪処分であっても、微罪処分という書類は、警察から検察へ送られます。
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この回答へのお礼

NO.5,6回答いただきありがとうございます。
微罪処分であった場合の前歴という扱いはどのようなものになるのでしょうか?

お礼日時:2007/09/16 15:04

No.4の方へ、すいません。

少しだけ補足です。
刑事で前科と言う場合、確かに法令上の法律用語ではありませんが、確定判決で刑の言い渡しを受けたことを言い、ほぼ法律用語として運用されています。
刑の種類は、重いものから順に「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料が主刑、没収が付加刑」ですので、これらの刑の言い渡しを受け、その刑が確定すると前科と言います。
そして、交通違反の罰金刑を除く罰金以上の刑を受けると、本籍地の市町村役場に保管されている"犯罪人名簿"というものに一定期間記載されます。これは、一定の職につく資格などの有無の調査・確認のためのものであって、この名簿を見ることができるのはごく限られた機関のみです。本人であっても見ることはできません。
もちろん上記は、刑の執行が猶予されたかどうかに関係ありません。
余談ですが、罰金等にも執行猶予が付されるケースもあります。
刑事で前歴と言う場合、前科に至らないもの、つまり検察で不起訴処分となったものと、少年の場合で、家裁へ送致されたのみで、刑事処分を受けなかったもの、つまり、大人と同様に確定判決で刑の言い渡しを受けなかったものを言います。
不起訴処分の内容にも種類が多々あり、例えば、警察から送検されたものの、犯罪の嫌疑がないとして不起訴処分となったものと、犯罪の嫌疑は十分にあるが、起訴するには至らないとして不起訴処分となったものとを同様に前歴と呼んでいいかなどの問題はあると思いますが、刑事では"前科"と"前歴"とを区別して使用する必要があります。
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この回答へのお礼

ANo.5,6と詳しい内容ありがとうございました。
現在のところ どのようになっているのかは警察に確認するようにします。
今回、採取された指紋、写真については 不起訴処分なるならない関係なく警察にて保管されることになるのでしょうか?
何度も回答いただきながら質問させていただき申し訳ありませんが
よろしくお願いします。

お礼日時:2007/09/16 14:53

え~、普通に考えていただければ良いと思うのですが、微罪処分であっても犯罪の前歴であることに変わりはありませんので、前歴のある人とない人とが、同じ犯罪を犯したと仮定すると、前歴のある人の方がより悪質ですよね?ですから、警察・検察はそういう判断をすることになり、次に犯罪を犯した場合、前歴がなければ不起訴処分になるような犯罪であっても、起訴されるなどのケースが考えられます。


警察の写真の撮影・保管及び指紋の収集・保管と検察の不起訴処分とは全く関係がありません。
確か、警察では、「被疑者を逮捕した場合は、写真を撮影し、指紋を収集しなければならない、逮捕していない場合は、その承諾を得て、写真を撮影し、指紋を収集することができる。」と規定されていたと記憶しています。つまり、逮捕された場合は、写真の撮影・指紋の収集が強制で、逮捕されていない場合は任意ということです。
その後,写真と指紋は警察で整理・分類されて保管されることになりますが、どの位の期間の保管されるのかや、そもそも保管期間があるのか(もしかして永久保存?)などまでは申し訳ありませんが存じません。
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この回答へのお礼

先日、警察に行って確認してきました。微罪処分になっているようです。
担当の方がおられず別の方に聞く形となりましたが・・・。
その際、再度お店の方に謝罪したいので担当の方の名前を教えてもらえますか?と
言ったところ。「もういいですよ」と言われてしまいました。
※結果的に店長に謝罪してきましたが。

今回のことでは色々お世話になりありがとうございました。

お礼日時:2007/09/18 19:10

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