
同居夫婦の世帯分離は可能でしょうか?
先日市役所で断られたのですが、少々納得がいかないままです。詳しい方、可否の判断と、可能な場合は市役所へのもっていきかたをアドバイス頂ければ有り難いです。
現在の私達夫婦の条件は以下の通りです:
<現状>
-30代夫婦二人くらしで共働き。年末に子供誕生予定
-二人の年収はほぼ同じ
-1年少し前に引越しし、その際にあまり考えずに「世帯主=夫」として市役所に書類提出
-家庭内で家計は全く別。子供が生まれてからも子供関連費用を割り勘し別会計のままの予定
-世帯分離したい理由は、二人とも独立して生計を立てている中(完全に別会計)、2世帯としての届けの方が実態にあっているから+考えられるデメリット(健康保険料がUP)がメリット(二人の会社からの補助金等)より大きいから
<質問の背景>
-先日役所で問い合わせたところ、「夫婦は相互補助が基本なので同居している場合は世帯は分けられない」とのこと。が、続けて質問すると「離婚を考えている場合のみOK」と。
<疑問に思っている理由>
-同都道府県(市は異なる)で、結婚後届けを出した際に世帯主を夫婦二人にして提出しても全く何も言われずそのまま、という人が身近に存在する
-ネットで調べたところ全国に(多くは無いが)同様のケースが存在する様子
-「離婚を考えているならOK」というのは少々曖昧な定義では?
-そもそも「世帯=生計を共にする1単位」であるなら、夫婦で生計を共にしない人が少ないので「夫婦=1世帯」が常識のようになっているだけで、厳密には生活の仕方によって夫婦=2世帯もありえにるのでは?
詳しい方や経験者にアドバイスいただければ大変有り難いです。
宜しくお願い致します。

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
◎ なんだかルール徹底されておらず、そのせいで一部の人のみ
◎ 得しているようで納得いかないです
「夫婦の世帯分離は原則として出来ない」というルールは徹底されています。
「夫婦を別世帯で転入届をした」ということと「すでに同一世帯である夫婦を世帯分離する」というまったく別の事項を結果論としてだけ見るからそう見えるだけです。
転入する際に同一住所に複数の世帯があるかどうかまで届出や受付では確認できません。
Ajisaikoさんが言っているのは
「どうしても緊急の用事で高速道路を120kmの速度で走りたい。それを所管官庁に申請したら法律上できない、と言われた。しかし、実際に高速道路で100kmオーバーで走っている人は多いし、そのすべては捕まっていない。ルールが徹底されていなくて黙ってやっている人がやり得になっているのは納得が出来ない」
と同じようなものです(^^;)

No.2
- 回答日時:
◎ これは同住居でです。
婚姻届と住民登録は別です。
恐らく婚姻届前に住民登録を異動してあったのか、婚姻届後に転入届をしたのでしょう。
◎ 担当者によってたまたま(!?)同住所の夫婦でも世帯主2人で
◎ 転入届けを出しても何も言われなかった
先にも書いたとおり「夫婦相互扶養義務」があるため「夫婦の世帯分離」は原則として認められません。「世帯分離をする理由」が法律的にないからです先も書いたとおり質問のケースでは「生計を折半している」に過ぎず、「生計が別」とは言えないためです。
しかし、「夫婦を同一世帯にしなければならない」ということも法令上ないので転入時に別世帯で届けられてしまうと役所側では確認が出来ないといこもあって別世帯夫婦ということも実際に出来てしまいます。
ちなみに住所の異動がないのに世帯を分離するために転出・転入届をすると「虚偽の届出」となって違法になりますので念のため。
回答遅くなり申し訳ありませんでした。
なんだかルール徹底されておらず、そのせいで一部の人のみ得しているようで納得いかないですが、こういった役所登録関係は意外とそんなところがあるのかもしれないですね。。
いずれにせよご丁寧な説明を2度も有難うございました。

No.1
- 回答日時:
◎ 同都道府県(市は異なる)で、結婚後届けを出した際に世帯主を
◎ 夫婦二人にして提出しても全く何も言われずそのまま、という人
◎ が身近に存在する
住所が異なる人は住民基本台帳では「同一世帯」ではないので届出時点では正当です。
転入届の際に同一世帯としなかったのだと思われますが、そこまでは市役所側では確認が取れず「届出に基づいて記載する」しかありません。
(まれに前住人が住民登録を異動させないまま転居してしまう場合や結婚前に転入することもあるので同一住所に他に住民登録者が画いるか同化までは確認しない)
◎ 「離婚を考えているならOK」というのは少々曖昧な定義では?
基本的には「夫婦相互扶養義務」があるため同一住所で夫婦が別世帯というのは法律的には認められません。しかし、実際には離婚を前提としていて保険その他で世帯を分離する必要性がある場合に認めているという消極的な理由です。
単に「離婚を前提にしている」だけでは認められないこともあります。
◎ 「世帯=生計を共にする1単位」であるなら、夫婦で生計を共にしな
◎ い人が少ないので「夫婦=1世帯」が常識のようになっているだけで、
◎ 厳密には生活の仕方によって夫婦=2世帯もありえにるのでは?
単に生活費を折半しているということが家計が別とはいえないとも思います。
共同で家計を支えているという解釈も可能です。
厳密に言えば「玄関が別」「台所が別」「光熱費のメーターが別」といった「2世帯住宅」や「同一敷地内で別の建物」でないと「別世帯」とは認められないのです。
現実的には「下宿人」がいたりするのでその辺は実態に合わせて適宜の判断をするしかないのですが。
いずれにせよ現状で「同一世帯の夫婦」を世帯分離することは「夫婦そうご扶養義務」の法令に反するので届出は受理されません。
引っ越しをする際に別々に転出届を提出して別々に転入届をするしかないかと思われます。
この回答への補足
さっそくご回答有難うございます!
◎ 同都道府県(市は異なる)で、結婚後届けを出した際に世帯主を
◎ 夫婦二人にして提出しても全く何も言われずそのまま、という人
◎ が身近に存在する
これは同住居でです。周囲の人の話を聞くとどうも担当者によってたまたま(!?)同住所の夫婦でも世帯主2人で転入届けを出しても何も言われなかったというケースがあるようで、納得いかないなぁと思っていました。
やはり一旦世帯主を1人で登録してしまった私達のようなケースで世帯分離をするのは難しく、どうしてもなら転出届け→転入届けを出すという手段しかないのでしょうか。。?
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