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知人で父子家庭の父が病死して未成年者が1人となりました。法律的にはどうなるのか?血縁者は遠く離れているのですがこのまま東京に住んでいられるのでしょうか?現在の都営アパートはそうなるのでしょうか?どのような手続きを取ったらいいのでしょうか?教えてください。

A 回答 (1件)

血縁者が離れていても、未成年者本人が自活できる、あるいは金銭的な援助が受けられるのであれば、直ちに施設に入らなければならないという法律上の規定はありません。



ただし、住居については、都営アパートにお住まいだったとすれば、「家族向け」世帯だったのでしょうから、お父様の死亡により家族向け世帯への継続入居は原則認められないでしょう。
また、「単身向け」世帯への入居についても、ページを見る限りは入居資格に該当しないように見受けられますが、担当窓口でご確認されると良いかと思います。

東京都 都営住宅に関するページ
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_kei …

なお、ご質問のようなケースについては、東京都であれば、東京都児童相談センターが相談に乗ってくれるようです。(本人でなくても相談可)

参考URL:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/jicen/ind …
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