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去年の11月から仕事の掛け持ちをしています     
役所には一つの仕事の所得しか申告していませんでした
それが最近ばれて保護の手帳とハンコをもって役所に
来るように言われました
保護費の返還をしないといけないんでしょうか?
家族は私と18歳の息子とふたりです    

A 回答 (2件)

生活保護法78条の規定により、当然返還を求めれます。


「第78条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人を
して受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村
の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。」

原則は一括返還です。分割返還に応じるか否かは福祉事務所の判断に
なります。
公租公課・社会保険料などは返還額から控除されると思いますが、
それ以外の経費の控除は認められないと考えてください。(例えば
交通費など)
また、最悪は詐欺罪での告発です。
告発されても返還債権は無くなりません。
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役所の指示、手続きの手順に素直に従ってください。


あなたが受給しているその保護費の財源は、大切な我々の税金です。

あなたの最低限の生存権を保証、支えるためにであればその支出もやむを得ませんが、必要以上に運用されたのではかないません。
一生懸命に働いていただいた上でなお、補いきれない部分についての理解、協力は納税者として、またいずれ同じ立場になりうるかもしれないいち市民として惜しみませんが。

くれぐれも黙っていた者の得、もっらったが勝ち!というようなお金であって欲しくはありません。
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