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複数で仕事していて雇用保険に一つの仕事先で加入しています。 この場合の失業給付の条件について質問です。

私27歳です。 派遣社員で週に2日実働一日5.5時間雇用保険未加入 アルバイトで週に1~2日実働一日5時間雇用保険未加入 パートで週に2~3日実働一日6時間「雇用保険加入」です。 雇用保険の通知書には被保険者種類・区分では「短時間」となっています。 そこで疑問ですが・・・

(1)雇用保険の条件は週20時間ですがパートで最大18時間ですが、会社によって基準が緩やかって事ですか?(社会保険と違って失業給付は会社は無関係だから?)

(2)私はこの場合、パートを退職した時だけ失業給付可能ですか? 全部の仕事退職しないと給付出来ないですか? 
 パート以外の仕事退職で給付可能ですか?(これは絶対ありえないと思いますが・・・)

(3)種類・区分で「一般」とどう違うのですか?(給付額ですか?)

(4)給付額はどうやって計算するのですか?(パートとして勤務した期間、収めた保険料などですか? 他の仕事は無関係?)

以上よろしくお願いします。 ふくすう

A 回答 (1件)

(1)雇用保険の加入条件は1週間の所定労働時間が20時間以上です


   雇用契約書が週20時間以上に為っているのでは
   (20時間未満の場合は、雇用保険の適用外です)
(2)失業給付は失業状態にある場合のみ支給されますから、何も仕事をしていない状態でなければいけません(働いていない状態)
(3)10/1以降は、違いはなくなりました、短時間も一般も統一されます
(4)退職時過去2年間に雇用保険に1年以上の加入をされていて、月に11日以上就労した月が12ヶ月以上ある場合に失業給付の支給対象になり
  (現在は過去6ヶ月間の支給総額:賞与は除く、を180で割り:賃金日額 その金額の50%位(標準)が基本手当日額になります
   基本手当日額×所定給付日数が受給可能金額になります)
  10/1以降に関しては、割る日数の記載がまだ無いので、現在ので記載しました( )内・・10/1以降は過去12ヶ月間を360で割ると思いますが・・未確認です


  
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