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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
遺失物等横領という罪になります。
※刑法第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
No.2
- 回答日時:
下記の通りです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
遺失物横領罪です。
(遺失物等横領)
刑法第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
となっております。
しかし、例えば、今、お金を落とした瞬間に「落し物拾った」といって取ってしまった場合は、占有が離脱していないと判断され窃盗罪が成立します。
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