これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

こんにちは、よろしくお願いします。

「大学」とはuniversityのことですが、これを「学校」と呼ぶのは、
日本語として間違いでしょうか。(学校とは高等学校までのように思うのですが。)
また、「大学校」と呼ぶのも間違いでしょうか。

大学を「開学する」、大学に「登学する」、「本学は~」などと言いますが、
開校する、登校する、本校は、とは言いませんよね。
でも、「下校する」といいたいときに、「下学する」とは言いませんよね、なんと言えばいいのでしょうか。

また、文部科学省も、教免がとれる4年制大学のことを「教員養成校」などと呼んだりしています。行政が「校」と使うくらいだから、やはり大学も「学校」ということなのでしょうか。

さらに、「京都建築大学校」なるものも存在します。もっとも内容は専門学校のようですが、一応「大学校」とうたっていますので、日本語として有効なのでしょうか。

くだらなくて細かい話かもしれませんが、最近すごく気になっています、日本語にお詳しい方、教えてください。

A 回答 (8件)

学校教育法に、法令上の種別や所管がのっています。


第1章 総  則 (第1条~第16条)
第2章 小学校 (第17条~第34条)
第3章 中学校 (第35条~第40条)
第4章 高等学校 (第41条~第51条)
第4章の2 中等教育学校 (第51条の2~第51条の10)
第5章 大  学 (第52条~第70条)
第5章の2 高等専門学校 (第70条の2~第70条の10)
第6章 特殊教育 (第71条~第76条)
第7章 幼稚園 (第77条~第82条)
第7章の2 専修学校 (第82条の2~第82条の11


 第1条 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園とする

 第2条 学校は、国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)および私立学校法第3条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
  2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

 どれも、みな学校といいます。大学も含めて、
 なお、省令で各、学校ごとに設置基準が決められています。
 国語上の使用については、ご回答の通りです。
 所管は、大学は文部大臣
 学校種により、自治体の長

 大学長で校長ではない。
 キャンパスというのは大学。
 開学は大学、開校は大学以外の学校。大学校は大学設置基準の施設ではないだろうが、どちらも可能。
 大学に通学するのも登校という。でも我々は通学といっている。
 「登学する」とはいっても通じない。
 大学で、開校も使用している。登校する、本校は、あまりいわないが、会話では使わないこともない。正式の文書では使ったことはない。
 「下校する」といいたいときはない。帰ったで済ましている。「下学する」とはもちろんいわない。「下校する」という必要が、場面がない。なかった。ありうるとは思えない。(論理ではなく、勤務や学生生活でも生活上)

 四大も学校ですから、教員養成校です。四大以外もあります。
 「京都建築大学校」ものは寡聞にして知りませんが、法令上可能ではないでしょうか。
 

  
 
 

 
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 ANo.7です。

来客で中断したので継続。京都建築大学校は
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD% …ですね。
 大学校とは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%A6% …ですので、全く問題ないのではないですか。一条校の大学では全くありません。これを名乗る学校で、課程などが大学に準じていれば、資格上、大卒として扱う場合もあり、そこの内容と教育課程で判断してます。
 一条校の大学という、文部所管ではないので学士はないでしょうが。
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「学校」はいわゆる「まなびや」のことなので、


「大学」のことも含めて「学校」と呼ぶのは、特殊な文脈でない限り問題ないでしょう。
例えば大学生が、「今日は早めに学校行くよ」などという場合には、
あまり不自然とは捉えられないように思います。
思うに、大学は他の教育機関と違って学術研究の場をも兼ねているため、
「開学」「学長(あるいは総長など)」「貴学」など特別な用語を使う慣習ができたのではないでしょうか。

また、制度上も問題ありません。
【学校教育法第1条】
この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園とする。

「大学校」は、(現在の日本においては)すでに回答があるとおり、
文科省以外の行政官庁が所管する高等教育機関を一般的に指す言葉です。
ですので、「大学」を「大学校」と呼ぶのは間違いということになります。
なお、大学校を一般的に規定する法令はないので、
質問文の「京都建築大学校」のように、制度上の専修学校が「大学校」を名乗ることもあります。


「登学」は聞きませんね……。
普通は「通学」ではないでしょうか。
厳密にいえば「行き帰り」両方を含む表現ですが、
家へ帰る方は通常「帰宅」というので、少なくとも日常の用語としては紛れることなく使えると思います。
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大学、大学校の違いは、他の方の回答と同じです。



「登学する」という表現は知りません。
念のため広辞苑をひきましたが、「登校」はあっても「登学」は出ていません。

それから大学について「登校」「下校」も、あまり言わないのではないでしょうか。厳密にはわかりませんが、「大学(学校)に行く」「帰る」の方が、一般的かと思います。

例えば家族間での会話などで、区分がすでにわかりきっているときは、小学校から大学、院でも「学校」といいますね。(ご質問がそういう意味ではなかったのなら、失礼しました)
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この回答へのお礼

確かに・・辞書に載っていませんね・・・
でも、たとえばニュース報道などで、「大学生が登校中に車にはねられ・・・」とは言わないように思いますし、「大学に行く途中に車に・・」とも言わないような・・。
「登校」にかわるかしこまった言葉がないですね。

お礼日時:2007/09/26 12:55

管轄の部分は他の方が答えているので、


言葉の捉え方という観点で。

いわゆる専門学校や防衛大学校のように、
学生に対して、積極的に訓練を行うのが『学校』

通常の大学のように、
学生が自発的に学び演習するのが
『大学』ではないでしょうか。

高校までは『授業』ですが、大学では『講義』です。
学びの主体は、生徒や学生にあるのですが、
授業は導かれるものであり、
講義は学ぶ機会や場を与えるのみです。

最近は、大学教授に対して『授業評価』などを
行うと向きもあるようですが…、
いくら全入時代とは言え、本末転倒では無いかと思います。
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この回答へのお礼

講義ですか・・。なるほど、でも講義とは机に座って教授の話をきくパターンだけのようにイメージしてしまします。

お礼日時:2007/09/26 12:52

大学も「学校教育法」で制定されている教育機関ですから、学校と呼ぶのは間違いではないでしょう。



大学校は、文部科学省以外が管轄している施設のことを言います。なので、これも間違いではありません。
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この回答へのお礼

そういえば、おっしゃるとおり学校教育法なのですよね。
であれば、学校と呼べますよね。

お礼日時:2007/09/26 12:50

文部科学省の管轄が大学


それ以外の管轄だと大学校
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この回答へのお礼

管轄の違いなんですね、参考にさせていただきます!

お礼日時:2007/09/26 12:49

管轄省庁の違いです。


大学は文部科学省の管轄ですが、大学校はそれ以外の省庁の管轄になります。

http://okwave.jp/qa1813431.html

ちなみに
小学生は児童
中学高校は生徒
大学生が学生
と聞いたことがあります。

ですから、「専門学校生」や「高校生」が
「学生です。」と言ってるのを聞きますが
正しくは間違いだそうです。

くれぐれも参考まで
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この回答へのお礼

管轄の違いなんですね、参考にさせていただきます!

お礼日時:2007/09/26 12:49

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