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選挙運動中に自分のクリーンなイメージを有権者に植え付けるため事実と反することを言った場合、経歴詐称に該当するんですか?

A 回答 (6件)

> 選挙運動中に自分のクリーンなイメージを有権者に植え付けるため事実と反することを言った



こちらは経歴で無いので、経歴詐称には該当しません。

この回答への補足

経歴詐称でないとすれば、何らかの罪はあるのでしょうか?詐欺とか?

補足日時:2007/09/26 13:45
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2007/09/27 11:38

言った内容が「公約」なら「公約違反」

この回答への補足

「公約違反」が証明された場合、何らかの罰則があるのですか?

補足日時:2007/09/26 18:06
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2007/09/27 11:37

ちょっと公選法を見た感じでは不法行為にはならなさそうですねぇ.


しかし, なぜ「詐欺」?

この回答への補足

「詐欺」というのは、当選したいがためにウソを言って有権者を欺く行為に該当するんじゃないかと。

補足日時:2007/09/26 18:03
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2007/09/27 11:36

> 「詐欺」というのは、当選したいがためにウソを言って有権者を欺く行為に該当するんじゃないかと。



その結果、誰がどういう損害を被ったのでしょうか?
具体的な損害の根拠はどういう資料になるのでしょうか?

goo辞書 - 詐欺
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%BA%BE …

| 巧みにいつわって金品をだまし取ったり、相手に損害を与えたりすること。


質問者さんの立場が対立候補であったとしても、そのウソが原因で落選したなんて事を立証するのは困難かと。


「昨日は雪が降った」
なんてのは、単なるウソで、誰の利益にも不利益にもなりません。
「昨日雪が降ったかどうか賭けをしよう」って事で、第三者からの上記の様な証言を受けて金銭を騙し取れば、詐欺ですが。

--
そのウソが原因で眠れない、イライラする、仕事が手につかないなどの症状があるのでしたら、まずはお気軽に心療内科でカウンセリングを受けてみる事をお勧めします。
専門の医師に直接相談したり、簡単なお薬でぐっすり眠れるようになればラッキーです。
その際の診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張する際の役に立つかも知れませんし。

この回答への補足

損害といえば、有権者にウソの情報を流して判断を誤らせたこと。

有権者が事実を知っていれば、他の候補者を支持していたのにウソにより取り込んだというケース。この場合、有権者に損害を与えたことになるのでは?

補足日時:2007/09/27 08:56
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この回答へのお礼

有難うございます。

今後とも宜しくお願いいたします。

お礼日時:2007/09/27 11:24

> 有権者が事実を知っていれば、他の候補者を支持していたのにウソにより取り込んだというケース。


> この場合、有権者に損害を与えたことになるのでは?

具体的な損害の根拠はどういう資料になるのでしょうか?

--
そういう場合の有権者の対応としては、署名を集めた上で、リコールを請求する手段が認められているハズ。

| 地方自治法

| 第13条
| 2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、~の解職を請求する権利を有する。

| 第80条
|  選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の3分の1~以上の者の連署をもつて、~議会の議員の解職の請求をすることができる。~。

質問者さんの言う事実が明確で、質問者さんの言うように有権者が騙されて損害を被ったと感じているのなら、署名を集める事は可能なハズ。


ただし、質問者さんの言う「事実」を主張する事に相当の合理性が無い限り、議員個人のリコール請求を行う事は、明白な名誉毀損を行う事になります。

この回答への補足

具体的資料は無いですね。

やっぱりなければダメですかね。

参考までにこういったケースは、例えばどういった資料があったりするのですか?

補足日時:2007/09/27 10:17
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この回答へのお礼

お忙しいところ有難うございました。

今後とも宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/09/27 11:21

> 参考までにこういったケースは、例えばどういった資料があったりするのですか?



資料はありません。
なぜなら、こういったケースで詐欺として立件された事例が無いから。

「昨日は雪が降った」
が詐欺だって訴えられて、起訴された事例が無いのと同じです。

実際にはあるかも知れませんが、私にはそういう状況は想定できません。

--
No.4での回答での、
「昨日雪が降ったかどうか賭けをしよう」って事で、第三者から「昨日は雪が降った」の様な証言を受けて金銭を騙し取られるケースであれば、

(賭博が法律で禁止されているってのは横に置いといて…)

・賭けを持ちかけた相手と「昨日は雪が降った」という証言を行った相手が以前から面識があった事実。
 -電話の通話記録
 -郵便物の記録
 -話をしている事を目撃した証言
・証言者に利益供与があった事実。
 -振り込みの記録
 -収入源の不明な財源による買い物の記録
・賭けの内容自体がありえない内容である事の事実。
などが状況証拠となります。
他には、
・証言者や当人からの告白(「詐欺を行ないました」の証言)。

とか。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2007/09/27 11:23

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